2009年10月31日土曜日

Problems to be Studied on Cloud-Computing, Arranged by METI

 経済産業省商務情報局による「クラウドコンピューティングについて検討すべき課題の整理」
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 経済産業省は、「産業/ビジネス論」「経済社会システムのアーキテクチャー変革論」の二つの側面を次のように分説している。
 産業/ビジネス論として、「企業・個人を含む利用サイド」の観点から、「メリットの明確化」(「ITコストの低減」「面倒なメンテナンスからの解放」「経営遂行の高度化」)、および、「リスクの明確化とその低減」(「企業の営業機密の保全」「顧客情報など個人情報が漏洩した場合の責任分担」「データセンターやネットワークのトラブル停止」)が課題である。
 「データセンター・ITベンダーなどクラウドコンピューティングの提供サイド」の観点からは、「技術開発支援等」(「省エネ技術」「高信頼化技術」「情報セキュリティ技術」「クラウドコンピューティング上でアプリケーションを実行するためのオープンなアプリケーションインタフェイスの開発と標準化」「クラウドコンピューティングを利用して新しいアプリケーションの開発や業務改革を実践できる高度IT人材の育成」)、および、「事業環境の整備」(「安定かつ低廉な電力供給のため方策」「エネルギー効率など公正かつ客観的なデータセンターの性能指標の策定」「設備投資等に対するインセンティブ措置」)が課題である。

 次に、「経済社会システムのアーキテクチャー変革論」については、「中小企業を含むバリューチェーンの高度化・効率化」「ITベンダーの事業戦略の明確化」「クラウドコンピューティングを支えるITインフラの在り方」「行政業務のクラウドコンピューティング利用」が課題である。

SANARI PATENT所見
 例えば「行政業務のクラウドコンピューティング」について。括弧書きして「アウトソーシング」としているが、「行政業務のアウトソーシング」、例えば特許出願審査における先行技術調査の外注などとは本質を異にし、プログラムの活用は行政が行うのであるから、この注記は適切でないと考える。また、「クラウドコンピューティングやSaaS等の活用」という表現があるが、SaaSはクラウドコンピューティングの一部と、IT業界では考えているから、これも不適切な表現である。
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2009年10月30日金曜日

Basic Discussions on Cloud-Computing at METI Meeting 

クラウドコンピューティングがコンピュータ社会の4割を占めるという予想に即して
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 コンピュータ活用社会におけるコンピュータの利用態様について、その4割をクラウドコンピューティングが占めるなどの見解が、経済産業省の検討会で表明されているが、引続き主要な意見を見る(SANARI PATENT要約)。

1. インターネットは、CD、DVD、音楽、映画等のパッケージ流通の一部を、ネット流通へ移行させた(SANARI PATENT考察: 逆の移行も活発化したから、双方向で考えるべきである)。インターネットはコンピュータ同士が繋がるネットワークであり、コンテンツに限らずIT産業全体に大きなインパクトがあるはずで、それが今、クラウドコンピューティングという形で顕在化し始めた(SANARI PATENT考察: わが国のIT業界の動向では、コンテンツに先立ち、産業界でクラウドコンピューティングが活用され始めている。) 
2. 現在、ユーザー企業から、サーバー統合や仮想化の依頼はあるものの、コスト削減を目的としたものが多数であり、イノベーションに繋がっていない(SANARI PATENT考察: クラウドコンピューティング自身が、コスト利点を強調してクラウドコンピューティングを拡販している。それが結果的にイノベーションに繋がればよいと考える。)
3. クラウドコンピューティングのインパクトと成長分野の観点から、検討テーマを絞り込み、経済政策の戦略分野と位置付けるべきである。
4. クラウドコンピューティングの普及に関する障害、課題、懸案事項を具体的に摘出し、共通理解のもとに具体的に議論したい。
5. クラウドコンピューティングのメリットは、「簡単」「早い」「安い」である。課題は、「セキュリティ」「混在環境におけるパフォーマンス」「J-Sox等、コーポレートガバナンス対応」「Lock-in回避」である。デメリットを解決できれば、クラウドコンピューティングの継続的な利用が促進される(SANARI PATENT注: J-Soxは、Japan Security of Exchange Actで、SANARI PATENTは「日本版・金融商品取引法」と呼んでいるが、これが最も新しい呼称と考える。Lock-inは、企業による顧客の囲い込み)。
6. 現在は、スケールメリットを活かしたビジネスに取組んでいる企業がクラウドコンピューティングを先導しているが、技術力、環境への取組、コスト面の競争力等の企業戦略が今後ますます重要になる。
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2009年10月29日木曜日

Characteristics of Storage Batteries Required by Power Supply and Demand Sides

系統安定化のため蓄電池に要求される諸特性
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10.(承前2009-10-28記事)系統安定化対策費用の負担や制度面の課題の検討も必要である。
11. 次世代送配電ネットワークについては、関連産業や経済効果等についての評価も、幅広く行うべきである。
12. 太陽光発電の大量導入に伴う停電リスク、余剰電力対策としての出力抑制や周波数調整のための火力発電の必要性など、系統安定化対策に関し、国民の認識を高めることが必要だが、一方、原因者負担の原則を追求し過ぎれば、導入が進まなくなる可能性がある。
13.  系統安定化対策に関する情報の、需要家との共有や、出力抑制等に対する需要家へのインセンティブが重要である。
14. 日本の系統安定化対策技術は世界最先端のものであり、標準化により国際展開するべく、検討くぉ進めるべきである。
15. スマートグリッドについては、PPSの電源や(SANARI PATENT注: ここでPPSは、Power Producer and Supplier)自家発も対象とすれば、賦課調整能力が拡大するから、制御範囲の拡大についての検討も必要である。
16. 系統側用蓄電池と需要家側に設置される蓄電池のスペックは分けて考えるべきであり、揚水発電所並みのスペックが必要かは疑問である。
17. 電力用蓄電池に求める機能と、現在の蓄電池の性能および目標水準達成までの見通しの整理が必要である。
18. 系統用蓄電池に求められる性能やコスト等は、NEDOの2030年の目標水準に近い(SANARI PATENT注: NEDOは、独立行政法人・新エネルギー・産業技術総合開発機構)。
19. 2020年までに、提示されたスペックを全て同時達成することは困難であり、既存技術の組合せにより対処可能なものもある。同時達成ができない場合の対処についての検討が必要である。
20. 蓄電池に求められる機能のうち、「メンテナンスフリーであること」と「劣化度合いを把握できること」とでは、要求する機能が相反している。
21. 蓄電池の残量表示や無効電力の制御等も含めて、今後どのように機器が普及していくかの視点も必要である。
22. 定期的な点検では、点検項目が多数あるため、点検コスト低減の観点から「メンテナンスフリーであること」が必要である。また、設備の寿命が来ると取替費用がかかるので、変電設備と同程度の長寿命で劣化度合いを把握できることが必要である。(以下次回)
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2009年10月28日水曜日

Next Generation Power System Studied by METI Meeting 

次世代送配電ネットワーク研究会(経済産業省)の検討状況
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 経済産業省(担当:資源エネルギー庁電力基盤整備課)は、「第3回次世代送配電ネットワーク研究会」を来る10月29日に同省において開催する。議題は、「次世代送配電ネットワークの構築に向けた技術課題、その他」である。
 同研究会は本年8月に発足したが、これまでの論議内容(SANARI PATENT要約)は次のように報告されている。

1. 太陽光発電の大量導入に関しては、局所的な集中連系も進むため、電圧上昇による出力抑制が喫緊の課題である。電圧調整装置のスペックの検証や、蓄電池との組合せなどを合理的に検討する必要がある。
2. 余剰電力対策として、蓄電池の設置が考えられるが、その設置場所や種類によって系統安定化対策の内容が異なる。また、電気自動車やヒートポンプの制御も合理的なものとなり得るが、蓄熱機器の運転パターンの把握などについては、需要家の協力が必要である。
3. 2020年の系統安定化対策は、201x年までに対処しなければならず、ハイbリッド制御などもあり得る。
4. 電圧調整装置は無効電力を制御して電圧を制御するが、蓄電池とパワエレ機器(SANARI PATENT注:Power-Electronics機器。家電から社会インフラに至るまで、広汎な分野に浸透している)を用いて無効電力を制御するについては、技術開発が必要である。また、パワエレ機器の設置の態様の検討も必要である。
5. ループコントローラも検討対象とすべきである。
6. 米国的な需要家側からの制御よりも、日本型の対需要家制御についての検討が必要である。
7. 欧州における供給信頼度低下の原因は、再生可能エネルギー導入の拡大に伴う系統安定化対策の不備や、規制緩和の影響も大きい。
8. ロードマップは、確実性・実効性や、費用対効果を踏まえた地に足のついたものとすべきである。10年という期間は実務では短い。
9. この研究会は、2020年を目標にするものだが、2030年にも整合的なものであるべきである。(以下次回)
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2009年10月27日火曜日

Strategy for the Growth Discussed by METI Study Meeting 

成長戦略検討会議(第1回)の検討状況(経済産業省最終更新日2009-10-22)
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 直嶋経済産業大臣は、鳩山総理大臣の指示により、今後における日本の経済成長の在り方について、戦略を策定することとなり、後記メンバーによる第1回会議で、次の要旨によって検討した(2009-10-21)(以下SANARI PATENT要約)。
(1) アジアと一体となった成長
(2) 温暖化対策をチャンスとして成長
(3) 成長に国民一人一人が参加して、成果を実感できる成長を基本コンセプトとし、内需と外需のバランスのとれた、日本の新たな経済成長を目指す内容とする。

 会議のメンバーは、日本総研・翁 百合理事、丸紅・勝俣宣夫会長、野村資本市場研究所・関 志雄シニアフェロー、政策研究大学院・白石 隆客員教授、東芝・西田厚聡会長、朝日新聞・船橋洋一主筆の6名である。

 検討会議の論点例として、先ず次のように示された。
(1) わが国の低成長の要因分析、今後の経済成長のシナリオ
(2) 少子化対策
(3) 内需拡大策
(4) アジアを視野に入れた外需獲得策
(5) 地球温暖化対策と経済成長
(6) 国民が成果を実感できる経済成長

第1回会議の冒頭、直嶋経済産業大臣は次のように挨拶した。
「経済産業大臣就任に当たり、総理から4項目の指示を受けたが、その第一は、成長するアジアを視野に、日本の成長戦略を策定することであって、その検討をお願いする。(SANARI PATENT注:4項目の、他の3項目については、ここでは言及していない。この第1項目の3つのポイントについて次に説明している。)(以下、http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog  (2009-1027)ご参照。
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2009年10月26日月曜日

Work-sharing of Patent Examination by International Systems 

特許審査の国際ワークシェアリングを支える取組
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14-3 (承前2009-10-25記事) 世界特許審査のワークシェアリング:
 特許出願件数が世界全体で年間180万件に達しているが、経済のグローバル化は、各国に重複して出願されるケースの増加を伴い、2007年において既に、日米欧中韓では約141万件中、約42万件、すなわち、3割が相互に重複している。日米欧の三極に限定しても、約99万件中、約25万件、すなわち、4分の1が相互に重複している。各国それぞれ特許法と特許庁を有し、同一内容の特許出願であっても、各国それぞれの審査が行われてきたが、「先行技術から自明でない技術思想の創作であって、産業上の利用可能なもの」に特許が付与されるべきであるとすれば、これに該当するか否かは本来、世界同一に認識・判断されるべきはずだから、重複出願国の一国で特許付与該当と判断すれば、他の出願国でも同一の判断がなされるはずであり、審査を省略できる、すなわち、
ワークシェアリングを実現できるというのが、「世界特許審査のワークシェアリング」、いわゆる世界特許庁の構想である。
 特許審査ハイウェイの協定は、2006-07の日米間締結に始まるが、日韓(2007-04)・日英(2007-07)等と続き、かつ、米韓に締結されて(2008-01)、日米韓三面のワークシェアリング体制が構築されたのを始め、現在は、EPOを含む多国間ワークシェアリングの体制を形成するに至った。
 しかし、その実益を挙げるためには、特許審査ハイウェイ(PPH)、特許協力条約(PCT)など既存システムを最大限に活用すると共に、基礎プロジェクトとして次の10プラットフォームの構築が求められる。
(1) 共通文献データベース
(2) 共通出願様式
(3) ハイブリッド分類への共通アプローチ
(4) 共通トレーニングポリシー
(5) サーチ戦略の共有化と文書化に向けた共通アプローチ
(6) 相互機械翻訳
(7) 共通のサーチおよび審査支援ツール
(8) 審査実務と品質監理の共通ルール
(9) サーチおよび審査結果への共通アクセス
(10) 審査の共通統計パラメータシステム(以下次号)

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2009年10月25日日曜日

Three Major Problems Japan Patent Office Faces

 わが国特許庁が直面している三つの課題
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14.(承前2009-10-21記事) 特許庁が抱える三つの課題に対するSANARI PATENT所見:
「特許審査の迅速化」「特許の質の向上」「オープンイノベーションに対応した特許システムの構築」を特許庁は掲げているが、その問題意識が明確でない。「特許審査の迅速化」は、「選択的迅速化」であって、選択基準の明確が先ず必要である。「特許の質の向上」は、「質の向上」の意味が誰にも明確でない、「オープンイノベーションに対応した特許システムの構築」は、特許要件の革新に及ばなければ意味をなさない、
14-1 特許審査の迅速化をめぐる世界動向
14-1-1 世界の特許出願数と外国出願が占める割合
 現在、世界の特許出願総数は、年間約180万件で、10年前の120万件から5割増となっている。現在の180万件のうち4割・約75万件が外国への出願である。
14-1-2 各国に重複して出願されるケースの増加
 2007の実績について見ると、
14-1-2-1 日米欧中韓では、約30%が相互に重複している(約141万件中、約42万件、約30%)。
14-1-2-2 日米欧では、約25%が相互に重複している(約99万件中、約25万件、約25%)。
14-2 特許審査ハイウエイ(PPH)の構築進む:
 世界的な特許出願増による審査待ち期間の長期化に対処するため、わが国特許庁は日米特許審査ハイウエイの構想を内閣知財戦略本部と共に推進し、米国特許商標庁の同調を得ているが、この構想は欧州特許庁、英国、ドイツ、カナダ、韓国、ロシア、オーストラリア、デンマークと拡大し、相互のネットワークを構成しつつある。
 特許審査ハイウエイは、「海外での早期権利化」「各国特許庁の審査負担の軽減」「審査の質の向上」の効果を持つべきであるが、その具体的実証が未だ明示されていない。個別出願で、その利益を享受するものは続出すると考える。
14-3 世界特許審査のワークシェアリング(以下次回)
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2009年10月24日土曜日

METI Minister Explains on the Economic Growth Strategy 

直嶋経済産業大臣が成長戦略等について対記者説明(最終更新2009-10-23)
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 イノベーション型知財開発は、換言すれば経済成長即応型知財開発である。2009-10-20閣議後の経済産業省記者会見で、直嶋大臣は成長戦略について、「具体的な進め方について大分整理ができてきたので」として、次のように述べた(SANARI PATENT要約)。
「基本的に成長戦略検討会議は,2009-10-21第1回を行い、経済産業大臣が議長となって各界有識者の意見を徴し、11月の半ばにかけて7~8回行って40~50名の有識者の意見に基づいて骨格を固める。
 ポイントは3点あって、一つは先ず、成長するアジアと一体となった成長ということである。2点目は、地球温暖化対策をチャンスとして捉えて成長をしていく。3点目は、国民すべてが参画し、成果を実感できる成長戦略であること、以上を基本コンセプトとして、内需と外需のバランスのとれた、日本の新たな経済成長を目指したい。
 このように、国民一人一人が実感できるように、すなわち、単に成長産業を育てるということだけではなく、その成長のパイを拡大する中で、その恩恵が国民すべてに到達するように、例えば雇用創出や可処分所得の増加などによって、全国民が実感できるような、生活優先の新政府にふさわしい戦略としたい。
 従って、内容も多岐にわたり、各省に関係する広汎な内容になるので、最終的には政府全体で取組むこととなるが、先ず戦略のたたき台を作り、関係各省の意見を得て、政府全体の成長戦略とする。

Q1 政府として、いつ頃を目途にしてまとめるか。
A1 骨格を年内に提案し、政府全体としてまとめるのは、来年の半ばぐらいを想定している。
Q2 来年というのは暦年か。
A2 早くしたいが、それぐらいの時間がかかるのではないか。
Q3 来年度予算が、今年度の当初比で若干減っているが、今年度並みに減らしたことを強調する意図か。
A3 当初予算の抑制方針に従っているが、その枠の中で、政策的に何を充分にやれるか、メリハリを付けている。
Q4 成長戦略検討会議のメンバーは、毎回入れ替わるのか。
A4 毎回変えて、7~8回行う。
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2009年10月23日金曜日

Access to the Idea Box of e-METI Excesses 22 thousand Pages View in the First Week 

経済産業省アイデアボックスの開設第1週報告
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 経済産業省(担当:商務情報政策局情報プロジェクト室)「電子経済産業省アイディアボックスへのアクセス、一週間で22万ページビューを突破~電子経済産業省アイディアボックス第1次経過報告」を発表した(2009-10-22)。
 念の為にこのボックス開設の意図について、経済産業省は次のように述べていた(2009-10-09)。
「電子行政に対する国民の皆様からの声をお寄せください。経済産業省では10-14~11-14まで、電子政府の取組について国民の皆様の声をお寄せいただき、さらに、参加者同士で情報交換、意見交換していただくサイトを試験的に開設します、
 特に、「ITによる新しい行政サービス」、「よりよいホームページの在り方」、「行政情報のオープン化」などのテーマで、ご意見を募集します。
 参加方法は、「設定された角テーマに関する内容の投稿」、「投稿された内容へのコメント」、「投稿された考え方についての賛否投票」である。
 10-12~10-20の一週間のページ-ビュー数は223513、登録ユーザー数338、アイデア投稿数125、コメント数305、投票数1217であったが、登録ユーザー338名の9割は男性、年齢は40~60が3分の2を占め、20~30は3割、東京都在住者が47%、情報通信業従業者が41%、と偏りが見られ、募集の周知方法に検討の余地があったと思われる。

SANARI PATENT所見 
 アイデア投稿者は、それが簡単に採択されるとは限らないと心得ているので、経済産業省の反応が、何らかの程度で示されることを唯一の参加インセンティブになっている。アイデアの表現そのもを紹介するだけでも、経済産業省の関心の対象になったとして満足するのが、多数日本国民の現状のようである。
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2009年10月22日木曜日

Power Semi-Conductor for Lower CO2 Society etc. Demanded by METI 

平成22年度産業技術関連・経済産業省新概算要求のうち「新規」
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新政権の方針により、平成22年度産業技術関連・経済産業省新概算要求(2009-10-15)も、一般会計1796億円(21年度1856億円)、特別会計3722億円(同3459億円)、計5518億円(同5316億円)に抑制されているが、新規事項に注目すべきである。

1. 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト(一般会計20億円)
2. 低炭素社会を実現する超軽量・高強度な融合材料プロジェクト(一般会計15億円)
3. 低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト(一般会計21億円)
4. 低炭素社会を推進する革新的な製造加工技術の開発:高出力多波長複合レーザー加工開発プロジェクト(一般会計9億円)
5. 低炭素社会を推進する革新的デバイスの技術開発:高速不揮発メモリ機能技術開発(特別会計5億円)
6. 日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業(一般会計4億円)
7. 革新的な医療機器・創薬の開発のうち、がんの超早期診断・治療機器総合研究開発プロジェクト(一般会計15億円)
8. 次世代機能代替機研究開発事業(一般会計6億円)
9. 後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発(一般会計4億円)
10.IT利用基盤の構築のうち、次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発・実証事業(一般会計13億円)
11.土壌汚染対策のための技術開発(一般会計3億円)
12.衛星の小型化等による宇宙産業の競争力強化・新市場創出・可搬統合型小型地上システムの研究開発(一般会計6億円)
13.小型化等による先進的宇宙システムの研究開発(一般会計14億円)
14.超分解能合成開口レーダの小型化技術の研究開発(一般会計1億円)
 以上は全て「新規」と注記されている。
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2009年10月21日水曜日

Intensifying International Competitiveness by BRICs Growth

新興国勢力の発展による世界市場の競争激化
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10.(承前2009-10-20記事)全世界市場における輸出額の半ばを新興国・途上国が占有:
10-1 世界の輸出額は2001年以降急増しているが、これはアジア各国等、新興勢力の台頭による。
10-2 国内企業、先進国企業だけでなく、アジア各国等、新興国企業も含めたグローバル競争が激化しつつある。
10-3 先進国10億人+新興国40億人から成る50億人の新・世界市場が出現した。
11. イノベーション環境の変化
11-1 経済のグローバル化の進展、情報技術の発展により、国内のみならず海外の優れたリソースを活用する機会が増加し、企業間の合従連衡も激化した。
11-2 外部の組織や技術を有効活用するオープンイノベーションの重要性が高まっている。
12. 研究開発投資効率の向上(効率的なイノベーションの促進)
12-1 先行技術調査の徹底により重複した研究開発投資を回避する。
12-2 特許庁の審査結果を迅速に現にフィードバックすることにより、研究開発を再評価・効率化する。
12-3 国際競争力強化に必要な重要特許への特許審査リソースの有効活用
13. 具体的対策
13-1 研究開発戦略の管理を強化する。
13-2 出願と審査請求の質管理を強化する。すなわち、先行技術調査の徹底により研究開発の先進性を評価し、特許性慈善評価をレベルアップする。一方、権利化が不要になった出願の取下げに対しては、審査料金の半額を変換する

SANARI PATENT所見
 上記11のイノベーション環境の変化について、例えばシャープは当初、国内にノウハウ秘匿(ブラックボックス化)の視点から亀山工場を構築したが、同工場で使っていた第6世代のパネル生産設備を中国の会社に売却した。シャープは生産されたパネルを中国内の自社工場で組立て、中国国内に販売する。液晶パネルで首位サムスン、2位LGと韓国に占められ、3位に位置するシャープとしては、立地、市場、知財、為替すべてにオープンな戦略に出でざるを得ないように見える。
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2009年10月20日火曜日

Open Enterprises Relation, Open Innovation and Open Intellectual Property 

現代産業構造における3つのオープン潮流
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9-1-2(承前2009-10-19記事)産業のオープン化
9-1-2-1 企業間関係のオープン化→ 産業構造はピラミッド型(系列型)からネットワーク型(オープン型)へ移行しつつある。(SANARI PATENT考察: 特許庁資料は「オープン型」に括弧書して「砂時計型」とも名づけているが、砂時計に見立てる理由を付記していないので、理解困難な読者が多いと思われる。この語の発案者は、「利益の源泉は砂時計型産業構造にある」と考えるが、砂時計の絵の上部には「最終組立とサービスを担うグル-プ:大企業A、中小企業C、企業Eの自由な組合せ」を想定する。下部には、部品製造と素材製造を行うグル-プ:大企業B、中小企業D、企業Fの自由な組合せ)を想定する。それぞれに属する企業が、グローバルに自由に組み合わさることにより発展する。しかし、砂時計は上下の通路が狭く、一方通行である。SANARI PATENTならば、ミキサー型として急速な自由な組合せを「利益の源泉」とするであろう。)
9-1-2-2 イノベーションのオープン化、顧客志向→ 多くの日本企業は、コアを選択し集中した結果、自社にない技術は広く外部に求める協創型に転換した。かつ、既存の技術分野を超えて、異業種の技術を組合わせることにより、付加価値を創造する可能性を拡大した。
9-1-3 知識経済化
9-1-3-1 有形資産から知的資産へ→ 競争力を規定する資産が、設備・資本等の有形資産から、ビジネスモデル、知財、ノウハウ等の無形資産・知的資産に移行した。イノベーションそのものが、狭い意味での技術革新から、製品・サービス・組織・ビジネスモデルの革新と組み合わせたものへと変化した(SANARI PATENT考察: イノベーションについて、このような考え方もあるが、SANARI PATENTは、「社会・経済の革新をもたらす技術革新」をイノベーションと呼んでいる。超躍的な技術革新のみをイノベーションと呼ぶ呼び方もある。)
9-1-3-2 オープンな知識創造プロセスへ→ 産業構造がオープン化し、ネットワーク型に移行するにつれて、知的創造のメカニズムもオープン化しつつある。

10. 新興国の台頭による世界市場の競争激化(以下次回)
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2009年10月19日月曜日

Comparison of the Purpose of Patent Laws and the Definitions of Invention 

特許法の目的規定と発明の定義
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8.(承前2009-10-18記事) 特許法の目的規定と発明の定義
8-1 目的規定の国際比較
8-1-1 日本:特許法第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
8-1-2 米国:米国憲法第八条 著作者または発明者に、一定期間、それぞれの著作および発明に対して独占的権利を保障することにより、学術および技芸の進歩を促進することは、連邦議会の権限に属する。
なお、米国特許必要には目的規定がない。
8-1-3 欧州特許条約:目的規定がない。
8-1-4 韓国:特許法第一条 この法は、発明を保護・奨励し、そお利用を図ることにより、技術の発展を促進して産業の発展に貢献することを目的とする。
8-2 発明の定義
8-2-1 日本:特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。
8-2-2 米国:米国特許法第百条(抜粋)「発明」は、発明または発見を意味する。
8-2-3 欧州特許条約:発明の定義規定がないが、第52条(2)(3)には、ビジネスを行うための方法、コンピュータプログラム等が、それ自身は発明とみなされないものとして例示的に列挙されている(SANARI PATENT考察:「それ自身は」という意味は、コンピュータの機構を離れて、の意味と解する。)
8-2-4 韓国:特許法第二条 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。

9. 知的財産をめぐるわが国の状況と対応(経済産業省・特許庁 2009-01-26)(SANARI PATENT要約)
9-1 現代の産業構造をめぐる3つの潮流
9-1-1 グローバル化
9-1-1-1 グローバル消費市場の登場→ BRICs経済の急拡大により、潜在的市場規模が急拡大しつつある。一方、日本市場を含めて先進国経済の市場規模は頭打ちしている。
9-1-1-2 グローバル労働市場の登場→ 冷戦終結後、ロシア、中東欧、中国、インドが市場経済化し、労働人口は1990年の14億6000万人から現在の29億3000万人に倍増した(SANARI PATENT注: 上掲の国域の労働人口と解する)。
(以下次回)
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2009年10月18日日曜日

Patentability by EPC2000, Harmonizing With Japan-USA Patent Law 

欧州特許庁2007-12改正特許法EPC2000における特許性の要件
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7-1-5(承前2009-10-17記事) EPC2000の特徴
 当初EPC(欧州特許条約)は1973に締結されたが、その改正がEPC2000として2007-12に発効した。2009-01時点で35国が加盟しているが、出願人の利便性向上、PLTへの整合、サーチレポートの質の向上など、特許庁が概要として掲げた項目を質的に遥かに上回る世界特許制度調和機能を持つとSANARI PATENTは考えるので、ここの若干補足する。
7-1-5-1 産業上利用可能性について
 特許要件として「産業上利用可能性」は日欧共通に掲げられてきたが、わが国では医療関係についてその範囲が審査基準により画定されているのに対して、EPC2000では、改正後52条において、「欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ進歩性を有するあらゆる技術分野の発明に対して付与される」と定めた。ただし、ビジネスメソッドやコンピュータプログラムに関する現行のプラクティスは、発明の定義から、ほとんど変わらないと考える。ヒトや動物に対する外科的手術方法または治療方法などは、EPC2000において、特許を受けられない発明として明定されたが、この点はわが国の特許法と顕著な相違(法律の表現上の)を示すこととなった。医薬の二次的用途についても、わが国では審査基準改訂により対応していくが、EPC2000では、「疾病Yの治療のために使用するX」のような文言を認めることとした。
7-1-5-2 進歩性について
 EPC2000においては、その技術分野の当業者にとって、先行技術から自明でないとき、進歩性を有するとされる。また、生産物に関するクレームが新規で進歩性を有する場合、その生産物の製造を必然的にもたらす方法クレームや、その生産物の用途クレームは、進歩性を有するとされる。(以下次回)

SANARI PATENT所見
 米国特許法には「進歩性」という用語は用いられず、米国特許法の「非自明性」とわが国特許法の「進歩性」を同一と解してきた。EPO2000の「進歩性」は同じく「非自明性」と解されるが、「自明」という用語は、先行技術に単純または論理的に従うことをいい、「技術的な進歩」は特許性の判断基準ではないと解されていることに、特に注意を要する。
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2009年10月17日土曜日

European Patent Office Establishing Senario for Future

 欧州の知的財産政策情勢
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7-1-3 (承前2009-10-14記事) Trees of knowledge (Society)
著作権や医薬品アクセスをめぐる社会の多様な価値観が反映される場合の知財政策について、多様化する社会は、健康、知識、食料、エンタテイメントに対するアクセスを阻害するものとして、知的財産システムに対する批判が増大し、同システムは衰退する(SANARI PATENT考察: 知的財産権と公益の調整に帰し、その両立が政策の機能だから、上記表現は、いずれが衰退するというにしても、不適切な見解表明である。)
7-1-4 Blue Skies (Technology)
科学技術が急激に進歩する場合の知財政策について、環境問題を解決する複雑な新技術において、知的財産システムは技術の普及を促す形態に変化し、一方で、古典技術には従前の知的財産システムが適用される。(SANARI PATENT注: この辺は、原典を精読する必要がある。)
7-1-5 欧州における特許翻訳コストの低減(London Agreement)
 EPOにより付与された欧州特許の翻訳負担を軽減する目的で、2000-10に採択され、2008-05に発効した。2009-01時点で14国が批准している。14国は、英独仏、スイス、オランダ、スェーデン、デンマーク、アイスランド、ルクセングルグ、リヒテンシュタイン、スロベニア、クロアチア、モナコ、ラトビア。
 London Agreement の概要は、EPOでの手続言語(英独仏)を公用語とする指定国においては、明細書の全文において、その指定国の公用語への翻訳を要求不可(SANARI PATENT注: 要するに英独仏語のいずれもそのまま通用する。)
英独仏以外の言語を公用語とする指定国においては、それらのうち少なくとも一つを選択指定し、その言語で特許が付与された場合、またはその翻訳がされた場合は、その指定国の公用語への翻訳を要求不可。ただし、クレーム(SANARI PATENT注:「請求項」)については、その公用語への翻訳を要求可能。
 侵害訴訟等の紛争が生じた場合、侵害被疑者や裁判所等、司法当局の求めに応じ、特許権者はその国の公用語への翻訳を提出しなければならない。
7-1-6 欧州共同体特許(以下次回) 

SANARI PATENT所見 
 欧州共同体は、電気通信関係の国際標準化にETSIを結成して臨むなど、特許権の独占性と共用性の調和についても、連帯の利点を発揮している。(コメントは  sanaripat@gmail.com   に御送信下さい)     

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2009年10月16日金曜日

US-Japan Investment Initiative Seminar (Oct.28, 2009) Organized by METI, U.S. Department of State etc. 

日米投資イニシアティブセミナー、環境ビジネスなど
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経済産業省(担当:貿易経済協力局貿易振興課)が、標記セミナ開催(2009-10-28:InterContinental Yokohama Grand 3F Cannes/Nieceにて)を発表した(2009-10-15)。JETRO、米国国務省と共催で、日米の環境ビジネスや、実際に日本に投資した体験談等、日本でのビジネスを考える日本企業にとって有益となる情報を提供すると共に、対日投資に対する理解を深めることを目的としている。

日米投資イニシアティブセミナーは、2001-06に設置された「日米投資イニシアティブ」のプログラムとして始まり、日米両国政府が共同で開催するもので、日米双方の投資促進を目的とし、毎年開催して、今年は8回目である。今回は、「日米協業によるグローバルマーケットへの展開」をテーマとし、世界的に関心が高い環境分野を中心とした日米ビジネスにおいて、日米市場のみならず、グローバル市場への展開について考えるプログラムとなっている。
具体的には、米国における環境ビジネスの現況に加え、ベンチャーキャピタルなどがこれら新規産業の育成に果たしてきた役割、ベンチャーキャピタルを介した日米連携による具体的な事例など、日米ビジネスにおける最新状況を知り得るプログラムを構成している。セミナ終了後には、ネットワーキングレセプsyポンを開催する。

Keynote Presentation は、Mr. PHIL WICKHAM (President and CEO, Kauffman Fellows Program of the Center for Venture Education)が「Investment Trends in Environment Related Markets in the United States and the Role of Financial Players」という暫定題で行う。

Panel Discussion は、「Enterprise Development in the Environment and High-Tech Industries in Japan: through the introduction of US Capital and Potential for Expansion in the US, Asia and Beyond」という暫定題で行う。
Moderaterは、日本ベンチャーキャピタル協会の呉雅俊会長、パネリストとして予定されてのは、次の各氏である。
Mr. Michael J. KORVER (Managing Partner, Global Venture Capital)
Mr.
James PACE (Senoir Director, Silver Spring Networks)
秦 信行氏(国学院大・経済学部教授)
金子延康氏(横浜市政策専任部長)
伊佐山 元氏(DCMジャパン パートナー)
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2009年10月15日木曜日

Circumstances of e-Commerce Market in 2008 Analyzed by METI

経済産業省「平成20年度わが国電子商取引に関する市場調査結果」(2009-10-14発表)
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標記発表(担当:商務情報政策局情報経済課)の要旨(SANARI PATENT要約・解析)を考察する。

1. 対象: 2008-01~12の電子商取引市場の実態、並びに、日本・米国・欧州主要各国、アジア主要各国におけるインターネットビジネスの実態について調査した。次世代電子商取引水深協議会(ECOM: 慶応大学国領二郎総合政策学部長が会長zの協力により、事業者対象のインタビューなどにより、また、米欧アジア主要国におけるインターネットビジネスの実態を、情報通信機器(パソコン、ケータイ端末、カーナビ、IPTV)ごとに把握分析した。
2. 市場規模: 企業間電子商取引の市場規模2008は159兆円(158兆8600億円)で、2007年の162兆円に対して1.7%減、2006年の148兆円に対して12.6%増を示した。
3. EC化率: 全ての商取引における電子商取引(EC)取引の割合は、2006年の12.6%から、2007年13.3%、2008年13.5%と漸増を続けている。
4. BtoC EC(消費者向けEC)の2008市場規模は6.1兆円で、全EC市場規模の3.8%に過ぎないが、2007の5.3兆円に対して13.9%増、2006の4.4兆円に対して38.6%の伸長を見せている。
5. 世界各国のEC状況: 日米英仏独、中国、韓国、シンガポールを中心としてインターネット関連ビジネス市場の実態を調査した(SANARI PATENT考察:「電子商取引」を「インターネット関連ビジネス」に拡大して調査しているが、電子商取引のほかに、ブログやSNSを中心とし、SaaSやCloudingに発展しているインターネットビジネスを含めて「インターネット関連ビジネス」と称し、パソコン、ケータイ端末、カーナビの4等通信機器ごとのする動向、および、各情報通信端末の融合による新たなサービスについてまで、調査を拡大している。)      
6. インターネット関連ビジネス市場全体のトレンド: 2008年におけるインターネット環境の大きなトレンドとしては、Appleのi-Phoneサービス提供、Google Mapと日産自動車のカーナビ連携、アクトビラとTUTAYAのサービス連携など、PC以外のインターネット接続方法が充実し、事業と生活の中で、インターネットとの結節点が大幅に増加したことが顕著である。(以下次回)
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2009年10月14日水曜日

EPO’s Prospects of Advanced Countries vs. Developing Countries

知的財産に関する先進国対途上国の欧州特許庁観測
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5.(承前2009-10-13記事)米国において高額化する賠償額・和解額
5-1 ポロライド対イーストマンコダック 特許訴訟
   賠償額 9億0950万ドル(1990)
  ルーセントテクノロジー対マイクロソフト 特許訴訟
   陪審判決 15億2000万ドル 特許訴訟
6.オバマ大統領の方針
  大統領選挙におけるマニフェスト→ 技術とイノベーションを通じ、全ての米国人を結びつけ、地位向上を図る。私が大統領を目指すに当たり、米国特許法が権利者の正当な権利を保護すると共に、イノベーションや共同研究を阻害しないものとなるよう、公約する。

7.欧州における知的財産政策の情勢変化
7-1 EPO(欧州特許庁)のSenarios foe the Future
EPOが、今後15~20年の知的財産の進む方向について、産業界の150人の関係者に、2年にわたりインタビューし、2007-04に次のように発表した。
7-1-1 Market Rules (business)
 市場メカニズムによる調整が進んだ場合の知財政策として、「特許の出願件数は増加し続け、世界特許への動きが加速する」、「株主の利益が重視され、特許は資産ツールとして広く利用される」
7-1-2 Whose Game? (geopolitics)
 途上国対先進国という構図の国際関係が続く場合の知財政策として、「先進国の経済が後退する一方で、途上国は成長を続ける」、「先進国が知財の重要性を強調するが、技術が自由に流通する途上国での権利行使に失敗する」、「その結果、先進国と途上国は別個に知的財産のシステムを形成する」(SANARI PATENT考察: 今次世界金融危機発生前の報告であるが、中国を典型的な例として見ると、BRICsの先端として発展を遂げ、GDPで米国に次ぐ世界2位の大国になると共に、外貨保有高や自動車の販売台数など、米国を抜いて世界首位となった。知的財産権について属地主義的主張も強かったが、現在は米国ドル安を利して、米国企業をその特許権と共に丸ごと買収する事例も増え、中国企業が特許侵害賠償請求を提訴する事件も増大すると考える。従って、「別個のシステムを形成する」というEPOの観測は当たらないと考える。)(以下次回)
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2009年10月13日火曜日

Function of Patent System for Economy Growth and Innovation Stressed by USA Government 

「特許付与の誤用はイノベーション阻害の可能性」と米国で指摘 
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3.(承前2009-10-12記事)特許庁資料「米欧の知的財産状況」(SANARI PATENT要約)
3-1 米国特許商標庁への特許出願数は、1991年に32万件に達し、初めて30万件を超えたが、その後も累増して1997年には48万件に及んだ。米国内からの出願はその約5割で、日欧からが約3割、中国・韓国の約2万件を含む「上掲以外の国から」が2割弱に迫っている。
3-2 従って、米国特許商標庁では特許審査官数を2003年3535名から2007年5376名に増員した(SANARI PATENT考察: 審査官が定着せず離職と補充が多いようである。在宅勤務なども工夫している。)
3-3 米国における特許法改正の動きは、先発明主義から先願主義への移行(一部例外事項あり)、18か月出願公開(緩和策あり)、付与後異議申立制度の導入、損害賠償額の見直し、裁判管轄の制限、出願時のサーチ添付義務などを内容とするが、2007-09-07下院本会議通過後、110議会閉会に伴って廃案となったが、上記・付与後異議申立制度は、特許が付与された後、第三者に対して一定期間、特許成立の判断に対する異議の申立を認める制度で、上述により、現在、米国には存在しない。

3-4 差金の米国における特許判例動向としては、
3-4-1 eBay事件最高裁判決(2006-05)は、終局的差止めには4要件テストの検討が必要である旨を判示
3-4-2 KSR事件最高裁判決(2007-04)は、進歩性の基準(SANARI PATENT注: 米国特許法では「非自明性」)を明確化し、日欧の基準とより整合化した。
3-4-3 Bilski事件CAFC判決’2008-10)は、コンピュータを用いないビジネスモデル発明の特許性を否定。発明が「特定の機械と関連している」又は「物品を変化させる」ことを必要とする旨判示した。

4.米国における知的財産・経済・イノベーション
 大統領経済諮問委員会報告2006版は、
4-1 「経済における知的財産の役割」と題して、全11章の一つとして、新たに章立てした。
4-2 知財における政策課題として、「特許付与プロセスの規範の向上」を挙げ、特許システムが技術シンポや経済成長にどれだけ貢献できるかは、審査プロセスが効率的かどうかにかかっており、間違って特許が付与された場合、イノベーションが阻害される」可能性を指摘している。
4-3 経済や技術の変化に応えることにより、知的財産法は、引続き米国ひいては世界の経済成長を促すこととなろう」と章を結んでいる。(以下次回) )
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2009年10月12日月曜日

Revision of Patent Law has Become Every Years Matter 

近年における昭和34年法改正の歩み
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特許庁資料2 昭和34年法改正の歩み(承前2009-1011記事)
1959 昭和34年法制定(現行特許法の基礎が確立)
1970 昭和45年法改正(出願公開制度、審査請求制度、審査前置制度の導入、補正、分割、変更の時期の制限等
1975 昭和50年法改正(物質特許制度の採用、多項制の導入)
1985 昭和60年法改正(国内優先制度の導入、国際出願手続の変更)
1987 昭和62年法改正(改善多項制の採用、医薬品の特許期間延長)
1993 平成5年法改正(補正の範囲の適正化、審判手続の簡素化)
1994 平成6年法改正(クレーム・発明の詳細な説明の記載要件の見直し、外国語書面出願制度の導入、付与後異議の導入、TRIPS協定に対応する改正、クレーム解釈の明確化)
1998 平成10年法改正(発明の新規性の世界公知・公用基準の採用、刑事罰の見直し、先願の地位の見直し、無効審判請求理由の要旨変更禁止、優先権書類のデータの交換)
1999 平成11年法改正(審査請求期間を7年から3年に変更、権利侵害に対する救済措置の拡充
2002 平成14年法改正(プログラムを物の発明として規定、間接侵害規定の拡充)
2003 平成15年法改正(特許異議申立制度廃止に伴う無効審判への一般化)
2004 平成16年法改正(無効理由のある特許権行使の制限、秘密保持命令、当事者尋問等の公開停止、職務発明の相当の対価を見直し)
2006 平成18年法改正(実施の定義に「輸出」を追加、シフト補正禁止、分割出願の補正制限、分割の時期的制限の緩和、外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長、譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加、特許権侵害罪に係る刑事罰の強化)
2008 平成20年法改正(通常実施権等登録制度の見直し、不服審判請求期間の見直し、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大

3.特許庁資料「米欧における知的財産をめぐる状況」(以下次回)

SANARI PATENT所見
 特許法改正外で、特許審査スーパーハイウェイの構築や、審査基準改正による「産業上利用可能性」の医療関係分野拡大など、重要な事項が続出しているので、付記すべきである。
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2009年10月11日日曜日

The Process of JPO Patent System Study Meeting

特許庁・特許制度研究会の検討経過
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
 今月初2日の第7回研究会では、「発明・発明者の保護」を対象としたが、年初に発足以来の 方向性を、この辺で中間的にSANARI PATENTとして展望しておきたい。その方法論としては、毎回の特許庁提示資料に対する各委員の発言を考察することとする。なお委員には、中国の、瀋陽大学校・尹 宣煕教授を迎えていることが特に注目されるが、野間口委員長(産業技術総研理事長・三菱電機会長)のほか業界から、日本IBM・大歳会長、トヨタ自動車・佐々木・知財部長、アステラス製薬・渡辺知財部長、学会から大渕・白石および渡辺各東大教授、竹中ワシントンロースクール教授、山本京大教授、知財高裁の飯村判事と、弁理士・弁護士数名である。

資料1 特許制度創設から現在まで、124年の歴史
1885 専売特許条例公布・専売特許所設立
1899 特許法制定・パリ条約加入
1905 実用新案法制定
1909 明治42年法制定(職務発明規定の新設、国内公知主義の採用、外国人の権利享有に関する規定新設、特許権の効力が及ばない範囲の規定の新設、特許権存続期間延長制度の導入)
1921 大正10年法制定(先願主義の採用、強制実施許諾制度の新設、拒絶理由通知制度の新設、出願公告制度および異議申立制度の採用、再審制度の新設
1959 昭和34年法制定(現行特許法の基礎が確立、特許庁法の目的規定・発明の定義規定の新設、保護対象を「工業的発明」から「産業上利用することのできる発明」に改正、外国頒布刊行物公知に係る規定の新設、発明の進歩性の要件の新設、職務発明規定の改正、特許権の効力が業としての行為にのみ及ぶものとする規定の新設、特許権の範囲の確認審判制度の廃止・同判定制度の新設、特許権存続期間を出願日から20年を超えないとする規定新設、特許権存続延長制度の廃止、権利侵害に関する規定新設、審判一審性の導入、無効審判請求についての除斥期間制度の原則廃止)
1985 工業所有権制度100周年
2009 昭和34年法制定・公布50周年

資料2 昭和34年法改正の歩み(以下次回)
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2009年10月10日土曜日

Regional Culture vs. Regional Development in the Current Policy Mix 

補正予算の再編成を契機とする価値観の変遷
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
 公共事業を全国に展開して地域の雇用拡大と防災・産業基盤造成を全うし、産業技術開発の公私予算増額で世界市場制覇を期した過去から、これらを節減した額を子育ての家庭に交付化し、家庭消費に委ねることこそ「内需拡大」による世界経済回復の在り方として、日本の方針はピッツバーグG7でも極めて好感されたようである。

 具体的事例も大小、極めて多いが、内閣知財戦略本部の「観光政策」にも関連して、前原国土交通大臣の記者会見応答(2009-10-01)(SANARI PATENT要約)をみる。
Q1 観光政策について前政権は、2020年までに訪日外国人客・年間2000万人という目標を掲げていたが、今後どう取組むか。
A1 今日、観光庁が発足して丸1年ということで、私も懐疑に出席し、挨拶の中で、「前政権において、2020年海外からのお客さんを年間2000万人というはあまりにも甘い目標と思う。現実にパリという一都市に、海外からのお客さんが毎年毎年、6000万人とか7000万人とか来ている状況を考えれば、これだけ自然や文化的な遺産を含めて観光目的が多数ある日本において、現状が先ず寂しい限りであるし(SANARI PATENT注: 日本への国際観光客到着数は年間約850万人で、フランス8200万人、スペイン6000万人、米国6000万人、中国5500万人、イタリア4400万人等の後ろに30位を前後している)、また、ホテル行政や航空行政等にも結びついている。従って、観光審議会も改組する。
Q2 スケジュール感はあるか。
A2 新たな会議体の形を今月中に決める。
Q3 できるだけ前倒しの努力をするとのことだが、2000万人の目標を前倒しにするだけなのか、目標の2000万人という数次そのものを引き上げるのか。
A3 両方だが、新しい審議会の意見を聴く。
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2009年10月9日金曜日

Solar Power Generation’s Balance Sheet 

太陽光発電の家庭導入に伴う思惑外れトラブル
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
 地球温暖化ガス25%削減のわが国唱導に伴って、家庭の太陽光発電設置がスマートグリッドのスマートさを誇りつつ急増しているが、損得計算にも基づいているので、消費者の苦情も出始めた。
 従って経済産業省(担当:商務流通グル-プおよび資源エネルギー庁新エネ対策課)は、「太陽光発電装置に関する消費者保護の取組について」発表した(2009-10-08)。その趣旨を次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
「最近、太陽光発電装置について消費者相談が増加している。そのうちの多くは訪問販売によるもので、具体的には、売電により光熱費やクレジットなどの手数料の費用負担がゼロになるとか、直ぐに契約しないと補助金が受けられなくなるなどの不実な告知が疑われる勧誘が見受けられる。
 経済産業省としては、今後、消費者庁とも連携して、下記の対応を実施する。

1. 太陽光発電に関する関係団体との連携
  太陽光発電協会に向け、注意喚起文書を発出すると共に、協会会員企業における取組として、特定商取引法や景品表示法、消費者契約法等の法令順守の研修を本年度から実施することを要請する。また、同協会に、消費者相談窓口の設置も要請し、制度内容にとどまらず、太陽光パネルの性能に関する問い合わせにも対応する体制を構築する。
2. 太陽光発電の普及促進制度の周知徹底
  現在、住宅用の太陽光発電補助金制度や、11月1日開始の太陽光発電の新たな買取制度により、太陽光発電の普及を展開し、虚偽説明を防止している。
3. 割賦販売については、日本クレジット協会が対応する。

SANARI PATENT所見
  ブログにも太陽光発電についてのトラブルやその予想事例が色々と紹介されている。例えば、「電気を電力会社に買い取ってもらえるので、毎月のローン返済が相殺される」と勧誘され、230万円の装置を購入したが、実際の電力買取量は月400円から1000円に過ぎない」、「太陽光パネルを屋根に取り付ける工法で、金具固定が多いが、雨漏りの原因になる」など。
  昨日来の台風で、取付早々の各地パネルの安泰を祈りつつ。
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2009年10月8日木曜日

Examining Functions of the International Finance Organizations 

国際金融機関の機能に対する検討結果
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

 今次ピッツバーグサミットの首脳声明骨子は、国際金融機関について次のように述べているが、「約束を履行。」というような表現で一貫していて、「履行した」であるのか、「履行する」であるのか分からない。一応、原文のまま要約する。なお、「骨子」に付帯して記述された表示は多岐にわたり有用だが、例えば、2010年の実質GDP成長率(IMF2009-04による)を次のように列記している。
日本 1.7、米国 0.8、ドイツ ー0.6、フランス 0.4、イタリア ー0.1、英国 0.2、カナダ 1.6、上記先進7国 0.6、NIES(香港・韓国・シンガポール・台湾)1.4、中国 8.5、CIS 2.0、世界 2.5 と推計した。
 外資の流入による表面的な経済・福祉繁栄が、外資の引き揚げによって危殆に瀕したなどの事例に関して、「今般の危機発生後のIMFによる加盟国支援」の実績のうちに、アイスランド 20億ドルなどが挙げられているが、メキシコ 470億ドル、ポーランド205億ドル、コロンビア105億ドルは、FCL(Flexible Credit Line)すなわち、政治的・経済的な基礎的条件が整い政策実行の実績を持つ加盟国に対する支援も含まれている。
 
2.(承前 http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
2009-10-07記事) 国際金融機関について
2-1 IMFの資金を3倍にするという約束の履行。我々は、拡大された新NAB(SANARI PATENT注: 解説を付すべきところ、注記もなし)に5000億ドルを超えるコミット。IMFは2830億ドル相当の特別引出権(SDR)を配分。うち1000億ドル以上が新興国・途上国の準備資産を補完。金の売却益等により、IMFの中期的な譲許的貸付能力を倍以上に拡大。
2-2 IMFは世界的な金融安定化、成長の均衡を回復する上で重要な役割。IMFの融資制度の改革を歓迎。IMFは、加盟国による金融市場への変動への対処を支援する能力強化を継続。IMFの衡平・率直・中立なサーベイランスの能力強化ために協働。
2-3 IMFガバナンスの現代化は必要。IMFは引続きクォータを基礎とする機関であり、クォータ配分は世界経済における加盟国の相対的地位を反映すべき。そのため、現在の現在のクォータ計算式を用いて、過大代表国から過小代表国への、少なくとも5%の、ダイナミックな新興国・途上国へのシェア移転にコミット。(SANARI PATENT考察:「少なくとも5%」が極めて弾力的だが、「計算式」自体に注目すべきである。)
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2009年10月7日水曜日

Finance Ministry Reports on “International Correspondences to the Global Finance Crisis” (2009-10-06発表)

 財務局国際局の「グローバル金融危機への国際的対応」(2009-19-06発表)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
 金融はICTの高度な発達と一体化して変革する分野であり、ビジネス方法知財の開発も極めて敏速であるが、10-01開催の「第5回金融審議会金融分科会基本問題懇談会」に提出された資料のうち、財務省国際局「グローバル金融危機への国際的対応」(2009-10-01)の内容(SANARI PATENT要約)を先ず考察する。

1. 今次Pittusburgh Summit(2009-24~25)首脳声明
1-1 参加国・国際機関
G8(日米英独仏伊加露EC)(SANARI PATENT注: 数は9つ)、メキシコ,中国、インド、ブラジル、南アフリカ、韓国、豪、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチン、スエーデン(現・EU議長国)、スペイン、オrンダ、タイ(現・ASEAN議長国)、エチオピア(現・NEPAD運営委員会議長国)、シンガポール(APEC議長国)、国際連合、国際通貨基金、世界銀行、経済協力開発機構、世界貿易機関、国際労働機関、金融安定理事会、アフリカ連合、ASEAN事務局
1-2 今次声明のうち金融業務直結事項(SANARI PATENT抜粋)
1-2-1 国際的な金融規制制度の強化
1-2-1-1 危機以前に見られた過度なリスクテイクに戻ることは許されない。
1-2-1-2 健全性監督の強化、リスク管理の改善、透明性の向上、市場の公正性の促進、監督カレッジの設置、国際的連携の強化の分野において進展させる。 店頭デリバティブ、証券化市場、格付会社・ヘッジファンドに対する規制強化等、規制・監督範囲を強化・拡大する。(SANARI PATENT考察: 原文は、「進展」「強化・拡大」で分を打ち切っているから、「進展した」のか「進展させる」のか分からない。「強化・拡大」も同様で、不親切、不明確な報告骨子である)。
1-2-2-3 競争条件の公平を確保し、市場の分断、保護主義、規制潜脱行為を回避する形での規制の実施にコミットする。(SANARI PATENT考察:「回避する形での」は、「回避するための」と表現すべきである)。不良資産の処理および追加的資本の増強を継続すると共に、必要に応じ、ストレステストを実施する。銀行に対して資本の積上げと貸出増強のため、利益の多くの割合を留保するよう要請する。証券化商品のスポンサー又は組成者は、原資産のリスクの一部を保有すべきである。(以下 http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog  
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2009年10月6日火曜日

Public Opinions For Tax Reform Invited by the Government 

直嶋経済産業大臣が閣議後記者会見(2009-10-01 最終更新日2009-10-05)
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 知財開発に関連する側面も多い税制改正問題等について、標記応答(SANARI PATENT要約)を考察する。
Q1 税制改正の要望について公募する狙いは何か。
A1 こてまでのやり方は、主に業界からのヒアリングを行ってきたが、我々は政府に、税制を含めて政策を一元化するので、各省の政策会議を軸にして進めることとなる。その際に、やはり政府の中に一元化するとはいえ、広く国民から意見を精確に聴取して、それを踏まえて整理し、税調の議論をすることが、透明性、すなわち、政策決定過程の明確な見える化のため望ましいので、トライする。
Q2 15日までに税制改正の要望は提示する(SANARI PATENT注: 各省から内閣へ)という話があったと思うが。
A2 15日は予算編成になると思う。税制はまだ、そこまで決まっていないと思う。
Q3 中小企業減税は、その中に盛り込まれるという方針と理解してよいか。
A3 中小企業もそうだと思う。様々ななことを聴いて盛り込む。
Q4 今までのやり方では、一部のところしか意見が反映されなかったとか、そういったことが問題の部分か。
A4 今までのやり方は、与党の税調で、色々な業界や関係者の意見を主に聞いてきて、最終的に、与党税調で税制の大枠を決めていたから、やはりその決定過程も見えない。政府の方はどちらかというと、そうではなくて、政治の在り方としては政府と与党は一体であるべきだというのは、我々はそうあるべきだことことで、選挙中も訴えてきた。今までの問題点も含めて考えると、一元化をしていくことになると、今申したやり方しかないということで、あれこれ議論したが、そういう議論に落ち着いた。
Q5 臨時国会への経済産業省提出法案は何か。
A5 予算編成、税制改正との対応で検討中である。
Q6 IEA閣僚会議等への出席予定はどうか。
A6 IEA(SANARI PATENT注: International Energy Agency: 国際エネルギー機関:OECD加盟国で、備蓄基準充足が参加要件)は閣僚会議であるので、出席予定だが、その他は未定である。
SANARI PATENT所見
 税制改正等の基本的案件については、政府が一々募集する手続を待たず、国民全体の意見申し入れを、常時各省が聴取するインターネット体制を整備しておくべきである。
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2009年10月5日月曜日

Current Common Knowledge and Common Sense on Debt Moratorium 

亀井金融大臣の3箇月モラトリアム新法案に対する支持論説
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 知的財産権のみならず代替不可能な独自ノウハウを包蔵したまま、さらには人的に離散して、倒産に至る中小企業が増加していることは、知財政策の見地からも放置できない緊急事態である。
 しかし、亀井金融大臣「モラトリアム」の叫びに対しては、金融政策の常識を大なり小なり逸脱しているとの当惑した受け止め方が、政界、マスコミを通じてほぼ定評の観がある。
 こてに対して、朝日新聞beグル-プの山田厚史氏の「金融行政の軸足を債務者に」(同紙2009-10-04)は、欧米の現政策を引用して、「常識」の変革を慫慂するものと解する。SANARI PATENTが理解するところ従い、以下ここに、その要点を摘記する所以である。

1. 亀井金融大臣が打ち上げた「借金モラトリアム案」は、行政の軸足を、銀行から金融消費者に移すべき時代の変革に即応するものである。
2. 銀行の行動の不当性は次の統計に先ず現れている。すなわち、日銀統計によれば、全国145銀行の中小企業融資残高は2009-07末で177兆円、2000-10末の229兆円から52兆円減少した。
3. 融資減少額は国債に振り向けられ、2000-01末に48兆円であった銀行の国債運用額は,2009-07末に113兆円に達し、65兆円増加した。
4. 公的資金の対銀行注入は、「銀行経営の救済」ではなく、「金融システム」保全のためと説明された。
5. 公的資金の大義は、このシステム保全により、産業の血液を毛細血管にまで流すことであったのに、銀行は貸し渋り、安全な国債に逃げた。最近の倒産件数は毎月1300件に達しているが、2009初来、負債100億円以上の倒産の36%は、資金手当てができないための黒字倒産である。
6. 経営判断に委ねれば銀行は、身を守るために貸し渋る。政策誘導が必要な局面である。銀行が3年ほど元本を据え置くことは無理なことではない。金利が入れば収支は合うが、新法で経営の自由度が狭められることを忌避している。しkし、銀行自体が危なかったときには、公的資金も受け入れたのだが、債務者の危機のために自由度を奪われれなどことは忌避するのである。
7. 米国では、サブプライム危機で藩債できなくなった人が住宅から追い出されない政策が採られている。住宅金融公社がローンを安価で買取り、その価格で定理のローンに切り替えて家主に提供する、従って、元本も金利も安くなる。
8. 英国では、住宅ローンが返済できない債務者に最長2年間利払いを延期するなどの支援策が2009-04から始まった。
9. フランスには、返済困難な個人が、地域の超低機関で返済延期や金利減免を得る仕組みがある。
10. 日本の政権交代は、考え方や力関係を変える好機だ。
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2009年10月4日日曜日

The Definition of “Moratorium” Questioned to Press, by METI Minister 

モラトリアムの語義を、直嶋経済産業大臣が記者団に質問
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 事務次官の定例記者会見が廃止された分だけ、各省庁とも、大臣の記者会見の頻度や内容が増大充実した観がある。経済産業省でも2009-09-29会見内容は、2009-10-02最終更新で、記録の精確に慎重を期している。
 亀井金融庁大臣の「モラトリアム」発言は、知財を抱える中小企業をも包括することとなるから、要点を経済産業大臣の応答の側からも考察しておく(SANARI PATENT要約・編集)。

Q1 三党の連立合意の中に、モラトリアムは含まれていると理解しているか(SANARI PATENT注:三党合意http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 10-03ご参照)。
A1 モラトリアムという語を定義しないで報道されているので、色々な受けとめが出ているが、私はモラトリアムという言葉を一度も使ったことはない。三党の連立協議の中では、「中小企業に対する貸し渋り・貸し剥がし防止法(仮称)」が取りまとめられており、これがスタートだと思う。
Q2 亀井大臣の、「3年間の利子も含めた返済猶予」ということについては、見解を異にしているということか。
A2 亀井大臣がどういうところまで考えているのか、見解の異同が分からないので、よく話を聴く。
Q3 直嶋大臣としては、返済猶予(=モラトリアム)ということを基本的には認識していないということか。
(SANARI PATENT注: ここで直嶋大臣から「モラトリアム」とは、どういう意味か。と逆質問あり、記者団は「返済猶予」と回答した。)
A3 モラトリアムの意味として「返済猶予」という言葉を使うと、色々な受けとめ方があると思う。今の厳しい経済情勢の中で、中小企業の一部できちんとビジネスはしているのだけれども、マーケットそのものが落ち込んでいるとか、そういう状況の中で、借金の返済が滞って困っているという実態は、全てがそうだとは言わないが、多分あると思う。そういうところに対して何らかの手当てをすることは、考えてもよいと思っているし、法案の内容もそうなっている。
Q4 個別個別の企業に対して、利息の減免をしたり、元本の返済猶予をしたりということは当然考えているということか。
A4 いやいや、それは最終的には金融機関の話だと思うが、政治の考え方として、一部そういうことは今考えてもいい状況ではないかと思っている。モラトリアムというと、もう返さなくてもいいんではないかと受けとめる人もいるということでしょう。
Q5 各人各様のイメージがあるということか。
A5 分かりにくい、誤解をされるような表現は良くない。これは白か黒か、イエスかノーか、やるかやらないか、そのような話ではないと思う。(SANARI PATENT考察: 「これは」以下も分かりにくい。)
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2009年10月3日土曜日

Minister of Financial Service Agency Answers Press Questions 

亀井金融庁大臣が記者団の理解を徹底
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 各省の大臣記者会見は、新政権により、記者クラブ加盟社に参加限定しないオープンなものになったはずだが、金融庁記者クラブ総会の議決が未済とあって、2009-09-27の会見ではオープン化に至っていない模様である。いわゆる「モラトリアム」発言について、亀井大臣の真意を明確にするため。応答の要部を摘記する(SANARI PATENT要約)。
1. マスコミが、総理が何か例の返済猶予について私と意見が違うようなことを書きまくるから、総理から、「亀井大臣、すべてもう分かっていますから、もうお任せしますから、ちゃんとやって下さいよ」ということを言っておられた。当たり前のことで、総理と私の間に何の齟齬 もありません。
2. 「モラトリアムが何とか」というのも、時点を引いて見れば良いだろうけれども(SANARI PATENT注: SHARPのスーパー大辞林では、「戦争・恐慌・天災などの非常時に、社会的混乱を避けるため法令により、金融債務の支払いを一定期間猶予すること)、「払える借金を一遍に棒引きにします」みたいなことを私が言ったことは一度もない。私は、「三党合意に基いて、中小企業対策を行う」と言っているのに、マスコミがおかしなことばかり書くから、基本的な勉強をしてから取材した方がよい。
3. そこで三党合意の内容を読むと、次の通りだが、これを頭に入れてから記事を書いているのか? 「中小企業に対する支援を強化し、大企業による下請いじめなど不公正な取引を禁止するための法整備、政府系金融機関による貸付制度や信用保証制度の拡充を図る」、「中小企業に対する貸し渋り・貸しはがし防止法(仮称)を成立させ、貸付債務の返済期限の延長、貸付の条件の変更を可能とする。個人の住宅ローンに関しても、返済期限の延長、貸付条件の変更を可能とする。」
4. あなた方(SANARI PATENT注: 記者会見の参集記者)も、私の言っていることの真意を外れたおかしな批判記事などを書く、そんな暇があるのなら、今の中小・零細企業の現在置かれた状況を、金融庁がどういう手を打てば打開できるのか、調べて指摘するのも仕事でしょう。」

 上記のお亀井大臣発言に対して,次のように質疑応答された。(以下、Sub Site
http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog (2009-10-03記事)
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2009年10月2日金曜日

METI Opens System Section for Purchasing Solar Power on Oct. 1, 2009

「太陽光発電買取制度室」を経済産業省が新設、窓口機能を強化
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

 鳩山総理により国際公約として掲げられた地球温暖化ガス25%削減は、わが国において新築住宅の9割に太陽光発電装置の装備を予定するなど、その発生電力を電力会社に売電するスマートグリッドシステムの制度整備を前提としている。
 このため経済産業省(担当:資源エネルギー庁省エネ新エネ部新エネ対策課)は「太陽光発電買取制度室の設置」について、次のように発表した(2009-10-01)。
1. 本年11月から開始される「太陽光発電の新たな買取制度」についての窓口機能を強化するため、平成21年10月1日付けで資源エネルギー庁新エネ対策課に「太陽光発電買取制度室」を設置する。
2. 「太陽光発電の新たな買取制度」については、関連する法令の整備を終え、本年11月1日から、順次買取が開始される。
3. 買取制度室では、具体的には、制度の詳細に関する広く様々な方々からの問い合わせへの対応、電力事業者からの照会への対応や、制度の広報、公聴に関する企画立案を行う。
4. すでに9月24日から。ソーラータウンミーティング(全国10カ所での制度説明会)を開催しており、今後もせいどのの広報・公聴活動を充実させる。

SANARI PATENT所見
 太陽光発電は、新エネルギーの中でも特に潜在的な導入可能量が多く、わが国が得意とする技術であり、エネルギー自給率の低いわが国にとって、純国産エネルギーとしての活用が期待されると共に、省エネや地球環境に配慮したエコ生活を志向する個人にとって、たの自然エネルギーと比較しても、導入が最も安易な自然エネルギーである。更に将来にわたる経済性の向上や家電、蓄電池等、他の機器との接続を通じて、単なる環境への配慮のみならず、快適なライフスタイルや住生活の質の向上を個人に提供する可能性を持つところに、今次国際公約をも超える大きな意義を潜在させているが、その発現は、知的財産としての開発に俟つところが頗る大きい。
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2009年10月1日木曜日

FY2009 Registration of System Integrators and Authorization of System Operators 平成21年度システムインテグレータ登録等
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経済産業省(担当:商務情報政策局情報処理振興課)が、「平成21年度システムインテグレータの登録、特定システムオペレーション企業等の認定」について発表した(200909-30)。受付期間は2009-11-02~11-30。
 システムインテグレータ(SI)登録制度は、System Integration Serviceを的確に遂行できる経理的基礎、技術的能力、System Integration Serviceの実績を「情報サービス企業台帳」に登録する制度で、登録の有効期間は2年間としている。
 特定システムオペレーション(SO)企業等認定制度は、Designated System Operation Serviceを的確に遂行できる安全対策、経理的基礎、技術的能力、特定System Operation Serviceの実績を備えている企業等を認定する制度で、認定の有効期間は3年間である。

 関東経済産業局所管のシステムインテグレータ登録例を見ると、コニカミノルタ情報システム、日立ソフトウェアエンジニアリング、トッパンマルチソフト、富士ゼロックス情報システム、富士電機等サービス、三菱電機ビジネスシステム、三菱総研、味の素システムテクノなど、中部経済産業局管内では、中部日本電気ソフトウェア、インテック、ダイテック、メイテツコムなど、近畿経済産業局管内では、NTTデータ関西、東洋紡システムクリエート、キャノン情報システム、ユニチカ情報システムなどが見られる。

 また、特定システムオペレーション企業は、情報システムの利用者から、情報システムの総合的な管理・運用の委託を受け、自己の事業所内にある電子計算機により、情報システムの管理・運用を一括して長期間行うもので、丸紅情報システムズ、電通国際情報サービス、メイケイ、NTTデータ三洋システムなどが認定されている。

SANARI PATENT所見
 経済産業局ごとに所管されているが、行政改革により地方出先機関が廃止された場合、経済産業省本省で統一的に登録ないし認定し、これら機関の信頼性を統一確保することが必須である。
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