2009年10月18日日曜日

Patentability by EPC2000, Harmonizing With Japan-USA Patent Law 

欧州特許庁2007-12改正特許法EPC2000における特許性の要件
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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7-1-5(承前2009-10-17記事) EPC2000の特徴
 当初EPC(欧州特許条約)は1973に締結されたが、その改正がEPC2000として2007-12に発効した。2009-01時点で35国が加盟しているが、出願人の利便性向上、PLTへの整合、サーチレポートの質の向上など、特許庁が概要として掲げた項目を質的に遥かに上回る世界特許制度調和機能を持つとSANARI PATENTは考えるので、ここの若干補足する。
7-1-5-1 産業上利用可能性について
 特許要件として「産業上利用可能性」は日欧共通に掲げられてきたが、わが国では医療関係についてその範囲が審査基準により画定されているのに対して、EPC2000では、改正後52条において、「欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ進歩性を有するあらゆる技術分野の発明に対して付与される」と定めた。ただし、ビジネスメソッドやコンピュータプログラムに関する現行のプラクティスは、発明の定義から、ほとんど変わらないと考える。ヒトや動物に対する外科的手術方法または治療方法などは、EPC2000において、特許を受けられない発明として明定されたが、この点はわが国の特許法と顕著な相違(法律の表現上の)を示すこととなった。医薬の二次的用途についても、わが国では審査基準改訂により対応していくが、EPC2000では、「疾病Yの治療のために使用するX」のような文言を認めることとした。
7-1-5-2 進歩性について
 EPC2000においては、その技術分野の当業者にとって、先行技術から自明でないとき、進歩性を有するとされる。また、生産物に関するクレームが新規で進歩性を有する場合、その生産物の製造を必然的にもたらす方法クレームや、その生産物の用途クレームは、進歩性を有するとされる。(以下次回)

SANARI PATENT所見
 米国特許法には「進歩性」という用語は用いられず、米国特許法の「非自明性」とわが国特許法の「進歩性」を同一と解してきた。EPO2000の「進歩性」は同じく「非自明性」と解されるが、「自明」という用語は、先行技術に単純または論理的に従うことをいい、「技術的な進歩」は特許性の判断基準ではないと解されていることに、特に注意を要する。
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