2009年10月13日火曜日

Function of Patent System for Economy Growth and Innovation Stressed by USA Government 

「特許付与の誤用はイノベーション阻害の可能性」と米国で指摘 
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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3.(承前2009-10-12記事)特許庁資料「米欧の知的財産状況」(SANARI PATENT要約)
3-1 米国特許商標庁への特許出願数は、1991年に32万件に達し、初めて30万件を超えたが、その後も累増して1997年には48万件に及んだ。米国内からの出願はその約5割で、日欧からが約3割、中国・韓国の約2万件を含む「上掲以外の国から」が2割弱に迫っている。
3-2 従って、米国特許商標庁では特許審査官数を2003年3535名から2007年5376名に増員した(SANARI PATENT考察: 審査官が定着せず離職と補充が多いようである。在宅勤務なども工夫している。)
3-3 米国における特許法改正の動きは、先発明主義から先願主義への移行(一部例外事項あり)、18か月出願公開(緩和策あり)、付与後異議申立制度の導入、損害賠償額の見直し、裁判管轄の制限、出願時のサーチ添付義務などを内容とするが、2007-09-07下院本会議通過後、110議会閉会に伴って廃案となったが、上記・付与後異議申立制度は、特許が付与された後、第三者に対して一定期間、特許成立の判断に対する異議の申立を認める制度で、上述により、現在、米国には存在しない。

3-4 差金の米国における特許判例動向としては、
3-4-1 eBay事件最高裁判決(2006-05)は、終局的差止めには4要件テストの検討が必要である旨を判示
3-4-2 KSR事件最高裁判決(2007-04)は、進歩性の基準(SANARI PATENT注: 米国特許法では「非自明性」)を明確化し、日欧の基準とより整合化した。
3-4-3 Bilski事件CAFC判決’2008-10)は、コンピュータを用いないビジネスモデル発明の特許性を否定。発明が「特定の機械と関連している」又は「物品を変化させる」ことを必要とする旨判示した。

4.米国における知的財産・経済・イノベーション
 大統領経済諮問委員会報告2006版は、
4-1 「経済における知的財産の役割」と題して、全11章の一つとして、新たに章立てした。
4-2 知財における政策課題として、「特許付与プロセスの規範の向上」を挙げ、特許システムが技術シンポや経済成長にどれだけ貢献できるかは、審査プロセスが効率的かどうかにかかっており、間違って特許が付与された場合、イノベーションが阻害される」可能性を指摘している。
4-3 経済や技術の変化に応えることにより、知的財産法は、引続き米国ひいては世界の経済成長を促すこととなろう」と章を結んでいる。(以下次回) )
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