2009年10月11日日曜日

The Process of JPO Patent System Study Meeting

特許庁・特許制度研究会の検討経過
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
 今月初2日の第7回研究会では、「発明・発明者の保護」を対象としたが、年初に発足以来の 方向性を、この辺で中間的にSANARI PATENTとして展望しておきたい。その方法論としては、毎回の特許庁提示資料に対する各委員の発言を考察することとする。なお委員には、中国の、瀋陽大学校・尹 宣煕教授を迎えていることが特に注目されるが、野間口委員長(産業技術総研理事長・三菱電機会長)のほか業界から、日本IBM・大歳会長、トヨタ自動車・佐々木・知財部長、アステラス製薬・渡辺知財部長、学会から大渕・白石および渡辺各東大教授、竹中ワシントンロースクール教授、山本京大教授、知財高裁の飯村判事と、弁理士・弁護士数名である。

資料1 特許制度創設から現在まで、124年の歴史
1885 専売特許条例公布・専売特許所設立
1899 特許法制定・パリ条約加入
1905 実用新案法制定
1909 明治42年法制定(職務発明規定の新設、国内公知主義の採用、外国人の権利享有に関する規定新設、特許権の効力が及ばない範囲の規定の新設、特許権存続期間延長制度の導入)
1921 大正10年法制定(先願主義の採用、強制実施許諾制度の新設、拒絶理由通知制度の新設、出願公告制度および異議申立制度の採用、再審制度の新設
1959 昭和34年法制定(現行特許法の基礎が確立、特許庁法の目的規定・発明の定義規定の新設、保護対象を「工業的発明」から「産業上利用することのできる発明」に改正、外国頒布刊行物公知に係る規定の新設、発明の進歩性の要件の新設、職務発明規定の改正、特許権の効力が業としての行為にのみ及ぶものとする規定の新設、特許権の範囲の確認審判制度の廃止・同判定制度の新設、特許権存続期間を出願日から20年を超えないとする規定新設、特許権存続延長制度の廃止、権利侵害に関する規定新設、審判一審性の導入、無効審判請求についての除斥期間制度の原則廃止)
1985 工業所有権制度100周年
2009 昭和34年法制定・公布50周年

資料2 昭和34年法改正の歩み(以下次回)
(コメントは sanaripat@gmail.com に御送信下さい)
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
Sub Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム