Revision of Patent Law has Become Every Years Matter
近年における昭和34年法改正の歩み
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
特許庁資料2 昭和34年法改正の歩み(承前2009-1011記事)
1959 昭和34年法制定(現行特許法の基礎が確立)
1970 昭和45年法改正(出願公開制度、審査請求制度、審査前置制度の導入、補正、分割、変更の時期の制限等
1975 昭和50年法改正(物質特許制度の採用、多項制の導入)
1985 昭和60年法改正(国内優先制度の導入、国際出願手続の変更)
1987 昭和62年法改正(改善多項制の採用、医薬品の特許期間延長)
1993 平成5年法改正(補正の範囲の適正化、審判手続の簡素化)
1994 平成6年法改正(クレーム・発明の詳細な説明の記載要件の見直し、外国語書面出願制度の導入、付与後異議の導入、TRIPS協定に対応する改正、クレーム解釈の明確化)
1998 平成10年法改正(発明の新規性の世界公知・公用基準の採用、刑事罰の見直し、先願の地位の見直し、無効審判請求理由の要旨変更禁止、優先権書類のデータの交換)
1999 平成11年法改正(審査請求期間を7年から3年に変更、権利侵害に対する救済措置の拡充
2002 平成14年法改正(プログラムを物の発明として規定、間接侵害規定の拡充)
2003 平成15年法改正(特許異議申立制度廃止に伴う無効審判への一般化)
2004 平成16年法改正(無効理由のある特許権行使の制限、秘密保持命令、当事者尋問等の公開停止、職務発明の相当の対価を見直し)
2006 平成18年法改正(実施の定義に「輸出」を追加、シフト補正禁止、分割出願の補正制限、分割の時期的制限の緩和、外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長、譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加、特許権侵害罪に係る刑事罰の強化)
2008 平成20年法改正(通常実施権等登録制度の見直し、不服審判請求期間の見直し、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
3.特許庁資料「米欧における知的財産をめぐる状況」(以下次回)
SANARI PATENT所見
特許法改正外で、特許審査スーパーハイウェイの構築や、審査基準改正による「産業上利用可能性」の医療関係分野拡大など、重要な事項が続出しているので、付記すべきである。
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ラベル: 国際出願 間接侵害 出願公開
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