2009年10月17日土曜日

European Patent Office Establishing Senario for Future

 欧州の知的財産政策情勢
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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7-1-3 (承前2009-10-14記事) Trees of knowledge (Society)
著作権や医薬品アクセスをめぐる社会の多様な価値観が反映される場合の知財政策について、多様化する社会は、健康、知識、食料、エンタテイメントに対するアクセスを阻害するものとして、知的財産システムに対する批判が増大し、同システムは衰退する(SANARI PATENT考察: 知的財産権と公益の調整に帰し、その両立が政策の機能だから、上記表現は、いずれが衰退するというにしても、不適切な見解表明である。)
7-1-4 Blue Skies (Technology)
科学技術が急激に進歩する場合の知財政策について、環境問題を解決する複雑な新技術において、知的財産システムは技術の普及を促す形態に変化し、一方で、古典技術には従前の知的財産システムが適用される。(SANARI PATENT注: この辺は、原典を精読する必要がある。)
7-1-5 欧州における特許翻訳コストの低減(London Agreement)
 EPOにより付与された欧州特許の翻訳負担を軽減する目的で、2000-10に採択され、2008-05に発効した。2009-01時点で14国が批准している。14国は、英独仏、スイス、オランダ、スェーデン、デンマーク、アイスランド、ルクセングルグ、リヒテンシュタイン、スロベニア、クロアチア、モナコ、ラトビア。
 London Agreement の概要は、EPOでの手続言語(英独仏)を公用語とする指定国においては、明細書の全文において、その指定国の公用語への翻訳を要求不可(SANARI PATENT注: 要するに英独仏語のいずれもそのまま通用する。)
英独仏以外の言語を公用語とする指定国においては、それらのうち少なくとも一つを選択指定し、その言語で特許が付与された場合、またはその翻訳がされた場合は、その指定国の公用語への翻訳を要求不可。ただし、クレーム(SANARI PATENT注:「請求項」)については、その公用語への翻訳を要求可能。
 侵害訴訟等の紛争が生じた場合、侵害被疑者や裁判所等、司法当局の求めに応じ、特許権者はその国の公用語への翻訳を提出しなければならない。
7-1-6 欧州共同体特許(以下次回) 

SANARI PATENT所見 
 欧州共同体は、電気通信関係の国際標準化にETSIを結成して臨むなど、特許権の独占性と共用性の調和についても、連帯の利点を発揮している。(コメントは  sanaripat@gmail.com   に御送信下さい)     

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