2009年10月19日月曜日

Comparison of the Purpose of Patent Laws and the Definitions of Invention 

特許法の目的規定と発明の定義
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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8.(承前2009-10-18記事) 特許法の目的規定と発明の定義
8-1 目的規定の国際比較
8-1-1 日本:特許法第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
8-1-2 米国:米国憲法第八条 著作者または発明者に、一定期間、それぞれの著作および発明に対して独占的権利を保障することにより、学術および技芸の進歩を促進することは、連邦議会の権限に属する。
なお、米国特許必要には目的規定がない。
8-1-3 欧州特許条約:目的規定がない。
8-1-4 韓国:特許法第一条 この法は、発明を保護・奨励し、そお利用を図ることにより、技術の発展を促進して産業の発展に貢献することを目的とする。
8-2 発明の定義
8-2-1 日本:特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。
8-2-2 米国:米国特許法第百条(抜粋)「発明」は、発明または発見を意味する。
8-2-3 欧州特許条約:発明の定義規定がないが、第52条(2)(3)には、ビジネスを行うための方法、コンピュータプログラム等が、それ自身は発明とみなされないものとして例示的に列挙されている(SANARI PATENT考察:「それ自身は」という意味は、コンピュータの機構を離れて、の意味と解する。)
8-2-4 韓国:特許法第二条 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。

9. 知的財産をめぐるわが国の状況と対応(経済産業省・特許庁 2009-01-26)(SANARI PATENT要約)
9-1 現代の産業構造をめぐる3つの潮流
9-1-1 グローバル化
9-1-1-1 グローバル消費市場の登場→ BRICs経済の急拡大により、潜在的市場規模が急拡大しつつある。一方、日本市場を含めて先進国経済の市場規模は頭打ちしている。
9-1-1-2 グローバル労働市場の登場→ 冷戦終結後、ロシア、中東欧、中国、インドが市場経済化し、労働人口は1990年の14億6000万人から現在の29億3000万人に倍増した(SANARI PATENT注: 上掲の国域の労働人口と解する)。
(以下次回)
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