「製造業に係る経営力向上に関する指針」の施行(7月1日)
弁理士 佐成 重範 Google/Yahoo検索 SANARI PATENT
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省の共同告示として、標記指針が昨日公布され、同日施行された。中小企業等経営強化法に基づく告示だが、SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・中小企業庁事業環境部企画課)によれば「本日(7月1日)、中小企業等経営強化法が施行された。同法では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しており、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定すると共に、それらの取組の支援措置を講ずる」趣旨の新法制である。その概要は、製造、卸、小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、自動車整備等について事業者が行うべき顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等について事業分野別指針を策定し、認定事業者に対して機械・装置の固定資産税軽減や低利融資、債務保証」の特例などをもって支援することである。
佐成重範弁理士所見→上記諸分野のうち製造業についての指針を見ると、「多能工化および機械の多台持ちの推進」「継続的な改善提案の奨励」「実際原価の把握とこれを踏まえた値付けの実行、暗黙知の形式知化」など、現下課題の核心に触れる指摘がなされ、利活用の意義が、各分野にわったて重大である。
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