2016年6月4日土曜日

デジタルコンテンツ取引やネットショッピング、現行法の解釈準則




弁理士 佐成 重範 Google/Yahoo検索 SANARI PATENT


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物財・情報財のオムニチャネル取引やフィンテックモデル取引の多様化と、民商法改正などが相俟って、IT高度利用の取引が企業と生活者の双方および相互にわたって、著増している。一方、民商法や消費者行政法・取引法の革新も急進している。従って、SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・商務情報政策局情報経済課)によれば経済産業省はこのほど、電子商取引および情報財取引等に関する準則を改訂した。同省は「インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法的問題点について、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要」と説明している。

佐成重範弁理士所見→今次改訂は、「ワンクリック請求と契約の履行義務」「未成年者の意思表示」「インターネットショッピングモール運営者の責任」「インターネットオークションやフリマサービスなど、ユーザー間取引」「共同購入クーポンの法律関係」「景品表示法の規制」「インターネット上の懸賞企画」「ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任」「インターネット上の著作物利用」「サムネイル画像と著作権」「データ集合の利用行為」「越国境取引」「データ消失時の、顧客に対する法的責任」に及び、関係するところ極めて広汎である。

(記事訂正のご要求は sanaripat@gmail.com に御送信下さい。発信者不明のコメントは辞退します)

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