2015年8月6日木曜日

五輪エンブレム、今早朝のヤフー・フジテレビ報道


商標権に限定せず、総合知財の観点からのグローバル対応が重要

弁理士 佐成 重範  Google、Yahoo!検索 SANARI PATENT

ヤフーニュースが引用しているフジテレビ系配信(2015-08-06-

038)は、「五輪エンブレム問題、ベルギーのデザイナーは『二つ

の作品は酷似』」と題して「東京五輪エンブレムめぐる騒動、盗

用ではないかとの疑惑をかけられた日本側のデザイナー佐野研二

郎氏が5日に会見し、事実無根と強調する一方、ベルギーの劇場

のロゴを制作したデザイナー・オリビエ・ドビ氏は、「佐野氏の

『問題はない』発言に驚愕した。コンセプトが違っても、二つの

作品は酷似している、と話した」(SANARI PATENT要約)と報じた

。日経紙系・WBSも、和解で解決などの味方を昨深更に放映した。

佐成重範弁理士所見→佐野氏作の五輪エンブレムの法的完全性を

、商標権の視点からのみ説明している解説は、グローバルには不

十分で、著明な識別子として全世界公衆・企業に認容されるため

には、意匠権や著作権などとの総合知財権として法的に認容され

ることを明示することが望まれる。著作権は、工業所有権と総称

されてきた特許権や商標権・意匠権などと異なり、権利としての

成立に許可・登録を要せず(わが国著作権法では「著作権の享有

には、いかなる方式の履行をも要しない(第17条)」から、「思

想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美

術または音楽の範囲に属するもの」(第2条)が著作物として定

義づけられている。著作権については国際条約の永い歴史もあり

、パロディの法的紛争も多発傾向にあるから、これらへの配慮を

含めて、わが国五輪エンブレムの確立を望む。なお、当面、わが

国特許庁による商標権としての登録がなされ、パロディ疑惑も解

決し、今後における「総合知財専門家」の重用に進むことを期待

する。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)

 

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