五輪エンブレム、今早朝のヤフー・フジテレビ報道
商標権に限定せず、総合知財の観点からのグローバル対応が重要
弁理士 佐成 重範 Google、Yahoo!検索 SANARI PATENT
ヤフーニュースが引用しているフジテレビ系配信(2015-08-06-
038)は、「五輪エンブレム問題、ベルギーのデザイナーは『二つ
の作品は酷似』」と題して「東京五輪エンブレムめぐる騒動、盗
用ではないかとの疑惑をかけられた日本側のデザイナー佐野研二
郎氏が5日に会見し、事実無根と強調する一方、ベルギーの劇場
のロゴを制作したデザイナー・オリビエ・ドビ氏は、「佐野氏の
『問題はない』発言に驚愕した。コンセプトが違っても、二つの
作品は酷似している、と話した」(SANARI PATENT要約)と報じた
。日経紙系・WBSも、和解で解決などの味方を昨深更に放映した。
佐成重範弁理士所見→佐野氏作の五輪エンブレムの法的完全性を
、商標権の視点からのみ説明している解説は、グローバルには不
十分で、著明な識別子として全世界公衆・企業に認容されるため
には、意匠権や著作権などとの総合知財権として法的に認容され
ることを明示することが望まれる。著作権は、工業所有権と総称
されてきた特許権や商標権・意匠権などと異なり、権利としての
成立に許可・登録を要せず(わが国著作権法では「著作権の享有
には、いかなる方式の履行をも要しない(第17条)」から、「思
想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美
術または音楽の範囲に属するもの」(第2条)が著作物として定
義づけられている。著作権については国際条約の永い歴史もあり
、パロディの法的紛争も多発傾向にあるから、これらへの配慮を
含めて、わが国五輪エンブレムの確立を望む。なお、当面、わが
国特許庁による商標権としての登録がなされ、パロディ疑惑も解
決し、今後における「総合知財専門家」の重用に進むことを期待
する。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)
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