2015年6月26日金曜日

医薬品に対する譲渡担保権の設定・実行について経済産業省措置


グレーンゾーン解消制度の適用→医療機関の資金調達に便益

佐成 重範 Google,Yahoo! 検索 SANARI PATENT

金融機関の債務者である医療機関が破綻した場合における金融機

関の譲渡担保権実行について、SANARI PATENTに着信した経済産業

省発メール(担当・商務情報政策局サービス政策課)によれば経

済産業省は、厚生労働省と協議した結果、上記実行は医薬品医療

機器法24条の規制対象に該当しないことを、関連事業者からの照

会に対して回答・明示した(2015-06-25)。
SANARI PATENT所見→企業が有する在庫等の資産を担保とする金融

の円滑は、旧来の不動産担保以外に金融の担保権を設定できるこ

とにより、金融の円滑化に資するものであるが、上記回答は、金

融機関による譲渡担保権の実行に伴う医療機関から医薬品販売業

者への医薬品の販売・授与は、業として行われるものではないこ

とから、医薬品医療機器法24条の規制対象に該当しないことを示

したもので、医療機関の資金調達に便益を与えるものと解する。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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