2015年1月5日月曜日

国際法支配の世界秩序志向における世界特許法指向


弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
C Site: http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site: http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
特許権・著作権等の知的財産権には、創作権・識別子権・コン

テンツ・営業秘密・ノウハウが含まれ、これらを規律する国際

秩序にもとに世界経済・文化の共進が志向される一方、TPPで

著作権や特許権の存続期限などが合意に難航しているなど、特

許権法の属地主義等、国家主義的な内在要素が強く作用する。

年初の朝日紙社説は「危機に立つ世界秩序:国際法支配の確立

を目指せ」と題して、ウクライナ、イスラエル・パレスチナ、シリア
とイラクに跨るイスラム国を例示しているが、ブランドやコンテン
ツの権利侵害も国際秩序違反の最たるものであり、
特に、著作権・特許権を米国憲法で保障している米国にとって
、その保護を世界知的財産権法的の求めることは必然ながら、

その具体的主張が、米国の属地主義的国家法制のグローバル適

用要求として、新興国や途上国の属地主義立場と相克すること

も必然的である。その調和は、新年の重要な国際課題として随

所に顕在化し、知財専門家の介在を待つと考える。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com
 にご送信ください)

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム