2014年12月26日金曜日

インターネットを通じたプログラミング教育(パソコン教室)について産業競争力強化法で規制緩和


弁理士 佐成 重範  Google検索 SANARI PATENT
C Site: http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site: http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
公益確保・消費者保護・業界秩序の維持などのための事業規制が現実の変動に即応しない場合ときは、却って産業の発達を妨げ国民の福祉に反する。アベノミクスでは「岩盤規制の排除」とも言っているが、現行の特定商取引法が「特定継続的役務を事業者が一定期間を超えて提供し一定金額を超える対価を受け取って行う場合、書面交付やクーリングオフ制度、中途解約等の民事ルールを課されることも、これを一律に適用することは必ずしも適切ではない。このため、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度によれば、事業者は、事業に対する特定規制の適用の有無を事業所管大臣に照会でき、事業所管大臣は規制所管大臣の確認を得て適用の有無を回答する。SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・商務情報政策局サービス政策課)によれば、パソコン教室について、「パソコン操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、特定継続的役務非該当と回答した(2014-12-25)。
佐成重範弁理士所見→経済産業省はこの回答により、「インターネットを通じてプログラミング教育を提供する新たなサービスが生まれ、高いプログラミング能力を有するエンジニアの育成に資するとしているが、そのプロセスと成果の「見える化」も是非実行し一般の参考に供されたい。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com
にご送信ください)







0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム