2015年1月14日水曜日

アウトドアレジャー体験事業と旅館業法の関係、配食サービス連携食事箋発行関連、歯周病予防関連


弁理士 佐成 重範  Google検索 SANARI PATENT
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標記のように列挙すると、不可解感が先立つと思うが、SANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・商務情報政策局)には「経済産業省の決定(2015-01-13)として「アウトドアレジャー体験事業と旅館業法の関係が明確になりました~産業競争力強化法のグレーンゾーン解消制度の活用」「配食サービスと連携するための食事箋発行について公的保険外で対価を徴収できるケ

ースが明確化されました~産業競争力強化法のグレーンゾーン解消制度の活用」「歯科医師が齲蝕・歯周病に罹患していないと判断した者に対する予防メインテナンスが療養の給付に含まれないことが明確化されました~グレーンゾーン解消制度の活用」と列記されているので、いずれも「グレーンゾーン解消制度の活用」に関する決定であることは理解できよう。産業競争強化法に基づ

くグレーンゾーン解消制度は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度であって、この場合については、旅館業法の適用を受けない、と決定・回答するものである。
佐成重範弁理士所見→アベノミクスによる日本再興のために「規制緩和」ないし「岩盤規制打破」が叫ばれているが、産業競争力確保のためには、規制が適する場合と、適さない場合とがあり、その区分を具体的に明示するものと解すべきである。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com
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