2014年5月17日土曜日

標準技術特許権(FRAND)に関わるアップル・サムスン訴訟に今次知財高裁判決の規範性


弁理士 佐成重範 Google検索 SANARI PATENT(企業の知財戦略研究)
C Site: http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site: http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter: http://twitter.com/sanaripat
世界主要国で展開されているアップル・サムスン間の知財訴訟について、WBS(2014-05-16)がわが国知財高裁の判決(2014-05-16)を速報し、「本件・FRAND関連判決は世界に先駆けて範例的な判断を示し、他国ににおける同一内容の知財紛争の基準的範例となろう」と、わが国学会専門家の意見を付してトップ放映した。
「フランド特許」のFRANDは、Fair, Reasonable, and Non-discriminatory、すなわち、電気通信標準化機構による特許権技術使用に関わる条件であって、基幹技術の実施に必須な特許技術については、その技術の特許権取得による特許権所有企業の独占の弊害を除去するため、この標準技術の所有者と交渉して、一定の特許権使用料を支払うことにより、当該技術の使用許諾を特許権者に義務付けるものである。
WBSの上記解説は次のような内容で、知財高裁判決文全文ののメディア表示は数日後になるが、精読すべきである。「1台に10万件もの特許権技術が使われているというスマホやタブレット端末について、アッウルとサムスン電子は相互の特許権を巡って、世界10国で知財訴訟を提起し合っているが、今日(2014-05-16)日本では、「フランド特許」という公平でで安く、非差別的に使える特許権を争点とする判決が示された。すなわち、サムスンが有する「動画再生をスムースにするための通信データ圧縮技術に関して、アップルがサムスンに対し、非強力的であったと主張。一方、サムスン側は、アップルがサムスン技術を無断使用したとして特許権侵害の損害賠償と製品販売の差し止めを訴求した訴訟である。今次知財高裁判決は、サムスンによるアップル特許権の侵害は認めたが、本件特許使用料のサムスン支払義務額を約1000万円にとどめ、製品の販売差し止めは認めなかった。東京理科大の平塚教授はこの判決について、フランド特許の公正な扱いに関する世界最初の範例として高く評価している」(SANARI PATENT要約)。
佐成重範弁理士所見→標準化と特許権の調整という見地から、個別企業・個別製品を超える極めて重要な、グローバルに意義深い争点である。
(訂正のご要求は sanaripat@gmail.com にご送信ください)

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム