発明の新規性をめぐる現実の諸問題
弁理士 佐成重範 Google検索 SANARI PATENT
国内産業戦略においても、TPPにおいても、特許制度の国際調和が重要課題の一つであることは、認識されていても具体的かつ明確に問題点が把握されているか、この際、十分に検討すべきである。
先ずわが国の現行「特許・実用新案審査基準」においては、「新規性・進歩性」について、次のように述べている。
「特許制度の趣旨は、発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は、新規な発明でなければならない。特許法の規定(29-1各号)の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。」
この類型化は、次のようになされている。
1.
特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明
2.
特許出願前に日本国内または外国において公然実施をされた発明
3.
特許出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された発明、または、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
上記3項目に該当する発明は、「公知の発明」「従来技術」「在来技術」など、一定しない呼称で呼ばれているが、要するに、出願時点において、出願に関わる発明が公知か否かの認定が先ず必要であるが、オリンピック競技の勝敗がタイム計測によって国際的にも疑義なく同意決定されるのと異なり、新規性の認定が、国内でも国際的にも、訴訟上の争点であること、その「争い」を類型化して考究することが先ず必要である。発明の同定、実用新案との関連、公知の認定基準などが先ず挙げられるが、米国特許法改正で、先発明主義が先出願主義に国際統一されたことも極めて近時のことである。
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