2012年11月26日月曜日

マンション運用のビジネスメソッド


マンション活用のビジネスメソッドにおける規制と自治

弁理士 佐成重範 Google検索 SANARI PATENT




(承前C Site 2012-11-25)日本全人口の13%がマンションに居住し、マンションの住宅資産・生活インフラとしての価値の保全・増価と、マンションの生活環境の安全・安心・快適が社会経済政策の重要課題として認識されるに至ったのは、12年前のマンション管理適正化法制定によってであるが、行政上は、マンション管理組合標準規約・管理受託会社との標準契約を示し、コメントを付して、それへの全面的準拠を、国土交通省所定の有資格者配置により確保するというに留まっていた。1年4月前、平成23年7月に至ってやっと、国土交通省は上記マンション管理組合標準規約の性格を、準拠基準から、単なる参考資料の提示と改め、多様化しつつ著増し、かつ変貌したマンション共同体の各実態に対応する自主的管理規約の制定・改正を、各マンション管理組合に委ねるとの大転換を表明した。このこと自体が、全国8万2000を超えるマンション管理組合に十分認識されていない。

すなわち、既に平成16年1月の改正標準管理組合規約(単棟型)のコメントにおいて国土交通省は、「この標準管理組合規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の単棟型マンションで、各住戸の床面積が均質のものも、バリエーションのあるものも、含めているが、国は、管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定・変更する際の参考として、この標準規約およびコメントを作成した」旨を述べ、「マンションの実態の多様化」に対応する自主制定の「参考資料」と、明確に位置付けを変更した。しかし、その具体的適用は、平成237月に至って、ようやく示された。(以下C Site2012-11-27

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