特許法「特許の要件」条文改正、奥村茂樹弁理士提言
弁理士 佐成重範 Google検索 SANARI PATENT
パテント誌(弁理士会)の11月号が届いたが、世界中で年間約200万件も付与される特許権の中身は日々新しいのに、発明・特許の本質論は百数十年、あまり変わることなく、しかし表現は新たにして、綿々と続いてきたし、これからも続くであろうと、感懐を新たにした。掲載されたいずれの論説も貴重な内容の力作だが、特に奥村茂樹弁理士の「進歩性判断の法的問題点」は、論題自体は連綿として論じ続けられ、続けられていく本質的(従って、おそらくは、決着を見ない)課題に取組みながら、特許法29条の条文改正を具体的に提言した論説として貴重であり、実現すべき提言として佐成重範弁理士もこれに同意する。
特許法29条の現行条文は、
「(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」
奥村茂樹弁理士提言の改正条文案は、
「(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りでない。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた事項
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた事項
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった事項
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる事項に基づいて容易に想到することができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」(以下、R Site2012-11-14)
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