2012年11月10日土曜日

全国579万戸マンション、修繕積立金12兆円の保全技術

弁理士 佐成重範 Google検索 SANARI PATENT



マンション管理適正化法は平成12年に制定、平成13年に施行されたが、その第91条に、国土交通大臣指定のマンション管理適正化推進センターの機能を定めている。同センターによれば、分譲マンションは今や約579万戸に上り、約1400万人の人々が生活し(平成24年5月現在)、我が国の居住形態として幅広く定着している。マンションの区分所有者は、毎月、管理費・修繕積立金・専用使用料の合計額を、所定の口座に振り込んでいるが、管理費2万円・修繕積立金1万5000円前後で、駐車場使用料は3万5000円前後である。従って、毎月約2兆円が納入され、12兆円の修繕積立金残高が現存すると、SANARI PATENTは推算する。(3.5万円+α)*579万戸中、管理委託戸数(ほとんど全て)≒2兆円、修繕積立金の1戸当たり積立残高213万円*579万戸≒12兆円。

年金基金や私学基本金など、重要な積立金について、不正・不当な流出が見られることは周知だが、マンションの修繕積立金についても、400を超える管理受託会社のうちには、過去の体制において、会社またはその社員による不当な流失があったこともは周知の事実として認識され、それ故に、上記適正化法は、その施行規則87条2項に定める方法で管理しなければならないと規定した。

そこで例えば、三菱地所コミュニティは、「安心して会計をお任せ」と題し、「三菱地所コミュニティでは、マンション管理適正化法施行規則87条2項1号「イ」に定める方法を基本として採用している」など、説明している。三井不動産住宅サービス(管理受託221900戸)も同様。

法定要件を更に明確に補強する創案として、「施錠(ロック)口座」方式を創設した「銀行・管理会社・管理組合連携方式」もあり、管理組合は両社に対して「施錠(ロック)口座を利用した収納・支払事務サービス利用申込書の提出・受理」「収納金振込口座の開設」「支払承認者の登録」「支払い承認者のパスワード設定」などの手続を要する。

(訂正の御要求は sanaripat@gmail.com に御送信下さい)

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