2012年5月21日月曜日

韓国のトップ特許事務所 KIM, HONG and ASSOCIATES


韓国・米国FTA発効による特許・商標制度改正→「音」や「におい」の商標

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

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韓国工業製品の世界市場シェアが電子製品を始めとしてトップを占めるもの続出し、先進国・新興国の双方において優勢である基盤として、韓国特許技術の発展が存在することに疑問の余地はない。この発展を推進した韓国特許事務所のトップ、KIM, HONG and ASSOCIATESから、貴重なNews Letterをお贈りいただいた。厚く御礼申し上げます。内容(SANARI PATENT要約)は、

1. 韓国-米国FTA発効に伴う特許・商標制度の改正→ 特許・実用新案については、

1-1 登録遅延による特許権存続期間延長制度の導入

1-2 出願人が、自身の発明を学術誌発表などで公表した場合の出願許容機関の延長

1-3 音商標、におい商標の登録新設。音商標の事例は、「Intel」の効果音や「MGM」のライオンの啼声。におい商標の事例は、「レーザプリンタトナー」のレモンの香り

1-4 品質、原産地、生産方法などの特性を証明する「証明商標」の追加。

1-5 法定損害賠償制度の導入

1-6 秘密保持命令制度の導入→訴訟手続を通じて知る営業秘密について、裁判所が当事者等に公開できないように秘密保持命令を下すとことができる。

2 韓国と中国間の特許審査ハイウエイの実施→両国間に同一発明が出願された場合、韓国で特許を受ければ、これを利用して、中国で迅速に審査を受けることができる。(SANARI PATENT考察: 両国の特許審査基準を実質同一とし、従来技術に対する新規性判断の重複実施を省くものである。)

3 特許紛争の解決をスピードアップ→特許審判院は、裁判所や貿易委員会に係属中の事件を迅速審判対象に指定し、審判請求後4ケ月以内に処理する。

SANARI PATENT所見→上記のほか、「商標優先審査の申請要件緩和」「パテントトロール被害の防止」など、わが国においても参考とすべきだが、特に「音」「におい」の商標権は、わが国商標法が「商標とは、文字、図形、記号、立体的形状、またはこれらの結合、またはこれらと色彩の結合」と定義し、「視認性」に固執しているため未だ実現に至らず、世界の趨勢に遅れている。

(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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