2012年5月14日月曜日

カテゴリーイノベーションと発明の関係

ビジネス方法発明・組合せ発明とカテゴリー・イノベーション


弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

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わが国は発明件数も特許出願件数も特許件数も世界首位であったが、国際競争に劣勢化する大企業が続発している。従って、DIAMOND onlineが「戦わずに勝つ、カテゴリー・イノベーションとは何か?」と題して、David A . Arkar著の「Category Innovation」から次のように抜粋引用したことは、忽ち注目を集めたと思う。

「カテゴリー・イノベーションは、市場に与える影響廼」程度を反映して3段階に分けられる。現実的に狙うのは、インパクトが少ない漸進的イノベーションでもなく、創造するのが難しい変革的イノベーションでもなく、その中間の本格的イノベーションだ。製品やサービスの改善が極めて大きいために、顧客は、たのブランドを検討しないようになる。」

知財関係者は直ちに、この「カテゴリー・イノベーション」と、「発明」の定義である「発明のカテゴリー」すなわち、「物の発明」と「方法の発明」の双方について、「カテゴリー・イノベーション」との異同の有無に思いを致すであろう。発明は、特許を付与されれば、「戦わずに勝つ」すなわち「独占権」を付与されるが、発明の定義はわが国では、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」であるが、米国では、この「自然法則を利用した」という限定がなく、ビジネスモデル・ビジネス方法の特許は問題なく認められ、わが国も立法による明確化で実質、米国と同様だから、カテゴリー・イノベーションの概念は「物・サービス‣ビジネス方法のカテゴリー」のイノベーションとして、「カテゴリー・イノベーション」の概念に近似すると思われる。そして発明の高度性に低位・中位・高位の段階性があるように、カテゴリー・イノベーションにも高度性の段階があり、中位段階の発明が「本格的カテゴリー・イノベーション」に相当すると理解して、概ねよいのではないかと、佐成重範弁理士は思料する。

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