2012年5月27日日曜日

ソーシャルゲーム、パチスロ、競輪の射幸性比較

コンプリートガチャガイドラインの性格と、パチスロ射幸心や競輪複勝の魅力

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT

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生活者が楽しむシステムの例示として、ソ-シャルゲーム、パチスロ、競輪の3つを挙げて見ると、特許権に最も馴染み深いのはパチスロで、電子機器として精巧性に因ると共に、過度の射幸心刺激を抑制する公安規制値に適合しつつ遊戯魅力を再高度にする発明考案が特許出願として数多い。競輪も社会性が強いが、単独法に基いて、車検購入の魅力確保と過度の射幸心刺激抑制の調整がなされている。

今回のコンプリートガチャ問題は、ソーシャルゲームプラットフォーム事業者が自発的にガイドラインを策定することにより。社会問題化を解消したケースとして、高く評価すべきであろう。以下その内容(SANARI PATENT要約)を考察する。なお、金銭授受を直接伴う射幸性と、偶然性のみの射幸性の双方を、ここでは広義の射幸性とする。

1. このガイドラインは、ソーシャルゲームプラットフォーム事業者が、その運営する日本国内のプラットフォームにおいて、ソーシャルゲーム等のアプリケーション内でのコンプリートガチャの提供を禁止することにより、利用者が自主的かつ合理的な選択の上、ソーシャルゲーム等を楽しむというができる環境を整えることを目的とする。

2. 「ガチャ」とは、利用者が、文字・絵・符号等を電磁的に表示した。ゲーム中で用いるキャラクターやアイテム等の提供を受ける受けることを直接の目的として、利用者の選択によらず、異なる種類のアイテム等のうち、ランダムに決定されるアイテム等の提供を受ける方式をいう。

3. 「有料ガチャ」とは、金銭、プラットフォームもしくはソーシャルゲーム等内において通用する金銭のみで購入できる仮想通貨、または商品の有償での購入を、ガチャアイテム(利用者がガチャによって提供を受けるアイテム等)の提供を受けるための直接の対価として行うというができるガチャをいう。

4. 「有料ガチャアイテム」とは、有料ガチャによってのみ提供するガチャアイテムをいう。

5. 「コンプガチャ」とは、別掲の除外該当を除き、有料ガチャアイテムを含む特定の2つ以上の異なるアイテム等を全部揃えることを条件として、ソーシャルゲーム等で使用することができる景品類たる別のアイテム等を、利用者に提供する方式をいう。

佐成重範弁理士所見→今次ガイドラインは、業界が自主的に上記5のコンプガチャの提供をしない、と定めたものである。知財関係者としては、射幸的娯楽の在り方が、カジノ容認とも絡んで。かつ特許やビジネスモデルとも相関することを踏まえて、注目すべきである。

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