2012年3月25日日曜日

クラウド型サービスの環境整備について電子情報技術産業協会の意見

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter http://twitter.com/sanaripat
内閣知財戦略本部の新年度知財計画閣議決定案策定に向けて、クラウド型サービスについて電子情報技術産業協会の下記意見が述べられている(SANARI PATENT要約)ので、考察する。
1. 現行知財計画において「今後の課題」として、「クラウド型サービスの環境整備を図るため、法的リスクの解消も含め、課題を整理し、結論を得る必要だある」とされている点に関して、クラウド型サービスにおいては、必ず「送信可能化」および「自動公衆送信装置」が関わるところ、2011-01の「まねき」テレビ最高裁判決が示した「送信可能化」および「自動公衆送信装置」の概念の捉え方によっては、「送信可能化」および「自動公衆送信装置」に係る事業者の行為について、どのような場合であれば適法となるのかが明確であるとは言えない。
2. ここで言う「事業者」とは、著作物の送受信、著作物の送受信に使用される装置の接続・記録または入力など著作物の送受信に必要となる行為を行う者という広い概念である。このように広範囲の事業者に委縮的効果をもたらす事業環境のもとでは、日本国民は技術進展による利益を享受できないという不都合な結果を招く。
3. 従って、クラウド型サービスの法的リスク解消のためには、「送信可能化」および「自動公衆送信装置」の概念の明確化は急務である。
4. さらに、デジタル化・ネットワーク化が進展するなかで、クラウドとも絡んで著作権法90-1-柱書が規定する「その使用する者が複製することができる」に関して、複製が実質的には私的領域内での使用のためになされたと評価できる場合には、ユ-ザ-の複製行為に事業者が関与することを認めることの妥当性の検討、および、同条同項1号の公衆用自動複製機器とクラウド上のサーバーとの関係についての法的リスクの解消は急務である。
佐成重範弁理士所見→「クラウドの利用」と「クラウド型サービスの利用」とを先ず明確に区分し、両者について、直接利用者が消費者である場合と企業である場合を明確に区分して、著作権との調整を迅速に明示すべきである。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム