2012年3月24日土曜日

技術流出を防止したいが有効な手段は?

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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6.(承C Site2012-03-23)契約によって従業員や退職者に対して技術流出防止の義務を課したとしても、その義務が履行されなければ、契約の目的を達成できず、契約の履行確保のためのエンフォースメントは本来重要な意義を有するはずだが、実際にエンフォースメント手段が行使されることは稀である。
7. 実際に民事手続を活用して契約をエンフォースしていくという事例はほとんど見られず、その背景には、司法手続に対する抵抗感を持つ者が多いという事情があるにせよ、そもそも民事手続の活用可能性や、エンフォースの意義についての理解が浸透していないことも考えられ、広報の必要も求められよう。
佐成重範弁理士所見→「エンフォースメント」は、現実の強制執行的法手段の意味で用いられているが、民事的措置としては「営業秘密を保有する事業者から、その営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、または開示する行為」に対しては、差止請求・損害賠償請求できること、刑事的措置としては、「営業秘密を保有者から示されたその役員または従業員であって、不正の利益を得る目的で、またはその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いて、その営業秘密の開示の申込をし、またはその営業秘密に使用もしくは開示について請託を受けて、その営業秘密を、その職を退いた後に使用し、または開示した者」を刑事訴追できることである。国外で使用・開示した場合にも適用される。挙証準備等を考えると、これらの規定が実用に適するか、疑問なきを得ない。
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