2012年3月21日水曜日

新規上場株式会社数の日米対比

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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6.(承前・このsite 2012-03-20)新規上場株式会社数の推移を日米対比で見ると、両国とも、2006年以降は減少傾向にあるが、米国では、2008年を境として、新規上場株式会社数が急激に増加しているのに対して、日本では、2010年において微増したものの22社に過ぎず、米国の115社に比し、著しい懸隔がある。
7. 次に、ベンチャーの創業初期の資金調達について見ると、米国においては、銀行等の間接金融によって事業立上に必要な資金(SANARI PATENT考察:創業時の資本金額で不足する金額と解する)を調達することは極めて困難である。従って、創業初期のベンチャー企業の資金調達の中心は、株式を利用した直接金融によるものであり、その調達先は、創業者・経営陣、親族、知人などのエンジェル、ベンチャーキャピタル、事業会社などである。
8. また、米国における資金調達のフェーズとしては、先ず、設立時もしくは設立直後に、創業者や経営陣が非常に安い株価で多数の普通株式を発行する。その後、親族やエンジェルから比較的少額の資金を調達し、会社の事業計画等が認められる段階になって、ベンチャーキャピタルから資金を調達することが一般的である。
9.このようなファイナンスの手法は、日本でもほぼ同様と思われるが、日本のベンチャー企業がベンチャーキャピタルから投資を受ける際には、普通株式発行によることが通常であるが、協力内容の経済的価値が反映された種類株式の価格は、、普通株式よりも高価に設定される。
10.加えて、米国のベンチャー企業では、外部投資家に対して種類株式を発行後に、経営陣や従業員に対して、事業の成功への意欲向上を目的に、株式公開等、その企業が成功したときのインセンティブとして種類株式よりも安価な普通株式の価格を権利行使価額としたストックオプションを発行している。
佐成重範弁理士所見→種類株式のは、剰余金の配当についての種類株式、残余財産の分配についての種類株式、議決権制限・譲渡制限株式、拒否権付き株式、役員選任についての種類株式などがあり、これらの選択に当たっては、ビジネスメソッド知財を独創して先ず、活用すべきであろう。
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