2012年2月19日日曜日

来る4月1日に改正特許法施行、その背景

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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特許法の一部改正法が、2012-04-01に施行されるが、特許庁は今次改正の背景を次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1. グローバル市場における競争が、新興国を含めて激化し、わが国の国際競争力持続のため、イノベーションを促進し、新技術・新産業を生み出す環境の整備が急務である。
2. 知財制度をめぐる環境も大きく変化している。具体的には、技術の高度化・複雑化に伴って、社外技術も活用して研究開発・製品化を行うOpen Innovationが進展し、これが要因となってライセンス契約の重要栄が増している。また、技術革新の高速化に対処して、紛争を迅速・的確に解決すること、中小企業におけるinnovation促進のため制度の利便性向上が一層重要になっている。
3. 従って、今次改正では、「ライセンス契約保護のための通常実施権の対抗制度の見直し」「共同研究の成果に関する発明者保護のため、冒認出願に係る救済措置の整備」「紛争の迅速・的確な解決のための無効審判など紛争処理制度の見直し」「ユ-ザ-の利便性向上のため料金面・手続面の制度の見直し」を行った。
先ず、通常実施権等の対抗制度を見直し、「当然対抗制度」を導入した。現行制度では、特許庁に登録されていない通常実施権を、第三者に対抗することはできず、登録を備えていない通常実施権者(SANARI PATENT注:「登録を備えていない事情・理由については後述)は、特許権の譲受人等の第三者から、差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。しかし、通常実施権の登録制度については、「実務では、一つの製品の開発や製造に当たり、複数のライセンス契約に基いて多数の通常実施権が許諾されていることが多く(SANARI PATENT注: 多目的複写機やパチスロなどの普遍的電子機器の分野で、包括的相互ライセンスが多い)、その全てを登録するには膨大な手間とコストを要すること」「登録な共同申請主義であるが、特許権者が協力する義務が定められていにため、特許権者の協力が得られない場合があること」などの理由から、ほとんどその利用がなされてこなかった。
佐成重範弁理士所見→特許権者が、ライセンス先などの情報を秘匿しておきたいとすることも理由の一つである。登録費用も阻害原因だった。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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