2012年2月5日日曜日

パブコメ、来月3日期限「ヒトゲノム・遺伝子解析研究関連指針」

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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ヒトゲノム遺伝子解析倫理指針は、経済産業省・文部科学省・厚生労働省の共管だが、その見直しについて意見を公募している(期限2012-03-03)。
ゲノム研究は、研究の過程で得られる遺伝子情報が、提供者および血縁者の遺伝的素因を明らかにするおそれがあることから(SANARI PATENT注:「明らかにするおそれ」というのは「個人情報が漏洩するおそれ」の意味と解する)、人権が尊重され、社会の理解と協力を得て、研究の適正な推進が図れることを目的として、ヒトゲノム遺伝子解析倫理指針が策定されている。
近年、ヒトゲノム遺伝子解析研究については、疾患等との関連性を明らかにするため、大量の遺伝情報を取扱う研究が実施され、また、解析技術の進展に伴って、より高速かつ簡易に遺伝情報を解読できるようになった。おのため、主として次の事項について指針を見直す。
1. 既存資料の取扱について、臨床研究指針や産学研究指針の取扱との整合性に配慮する。
2. 連結可能匿名化され対照表を有しない試料c、個人情報に該当しないから、より利用し易くする。
3. 既存資料を他の研究機関に提供する場合、および、提供を受ける場合、新たな要件・手続を規定する。
4. 他の研究機関から試料を収集して他の研究機関に分譲する機関について整理すると共に、既存試料を凍結可能匿名化の状態で提供することにより、研究に必要な情報を追加で取得することを可能にする。
5. 将来、他の研究機関に試料を提供する場合や、他のゲノム研究に利用される場合を想定し、インフォームドコンセントにおける説明事項を見直す。
6. ゲノム研究において得られる遺伝情報については、精度や確実性に欠けている場合があることなどに配慮し、開示しないことができる要件として「研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」を追加する。など。
佐成重範弁理士所見→遺伝子情報の精確性を絶対視する一般認識もあるから、上記6、精確性欠如の場合の配慮が必要であると共に、このような、遺伝子情報の現時点における精確性についての認識を周知すべきである。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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