2012年2月4日土曜日

電子レンジのマイクロ波利用関連発明、特許性の有無、知財高裁判決

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男性料理やホームパーティが流行って、電子レンジの使い方も多様化かつイノベートされている折柄、標記電子レンジ知財高裁判決(2012-01-31言渡:平成23年行ケ10142先決請求取消請求事件)にも関心が持たれる。
本件知財高裁訴訟の原告(X1、X2:は、発明の名称を「電子レンジのマイクロ波を利用し、陶磁器に熱交換の機能性を持たせ、調理・加熱・解凍を行う技術」とする発明(以下「本願発明」)について、特許出願したが拒絶査定され、特許庁に不服審判を請求したが、「請求不成立」の審決を受けたので、知財高裁にこの審決の取消を訴求し、知財高裁は、原告の請求を認容して審決を取消し、特許庁長官が敗訴した。
知財高裁は、次のように判断している(SANARI PATENT要約)。
1. 原告主張の審決取消理由すなわち、「本願発明の、周知技術(引用発明と引用刊行物)との相違点に係る容易想到性判断に誤りがあり、これは審決の」結論に影響を及ぼす。
2. 引用発明には、「フェライト材とセラミック材が併存するように被調理物質加熱層を構成し、外部加熱と誘電加熱を併用する」ことを要素とし、また引用刊行物には、「マイクロ波の素材への直接照射を遮断する」ことを要素とするなど、解決課題・解決手段において大きく異なるものがあるから、引用発明を出発点として、引用刊行物記載の技術事項を適用することにより、本願発明に至ることが容易であるとする理由は存在しない。
3. すなわち、容易想到性を理由とする審決は誤りである。
佐成重範弁理士所見→判断対象技術の課題とするところは、「調理品の味覚を損なわないようにすること」であって、「加熱または解凍を行う場合に、マイクロ波を直接照射すると対照物に組成の違う物質が混在すると、温度ムラが生ずるから、磁性体シートを透過したマイクロ波をアルミ箔等の遮断層で遮断すること」などを解決手段とし、一般家庭でも関心の深い課題およびその解決手段に係るももである。今次知財高裁判決を熟読し、今後の、この分野イノベーションに活用することが望まれる。
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