2012年1月27日金曜日

来月22日が締切、太陽光発電の余剰電力買取価格案に対する意見

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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東電の値上げ案も契機となって「東電離れ」の実績?(SANARI PATENT注: どの程度の先見性があるか、疑問)も増大しつつあるが、電力価格への競争導入は供給安定体制整備のもとに進捗を要し、その環境構築の一環として、太陽光発電の余剰電力買取価格の設定が具体的にどのようになさるべきか、極めて重要である。従って、経済産業省が「太陽光発電の余剰電力買取価格案に対する意見」を公募していることに対しては、積極的に意見を表明すべきである(提出期限2012-02-22)。提出先は資源エネルギー庁新エネルギー部エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室。根拠法令は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー源の有効な利用の促進に関する法律。
意見対象の案(2012-01-25)は、次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1. 太陽光発電の余剰電力買取制度における買取価格については、太陽光発電設備の実導入状況や市場価格推移などを注視しつつ、毎年度見直す。
2. ただし、再生可能エネルギー特措法が2012-07-01に施行されるので、平成24年度の余剰買取制度の買取価格は、2012-04~06の3ケ月間のみ適用される。
3. 2012-07以降の新制度の価格は、今後決定するが、2012-04~06において新たな買取価格を適用した場合に、短期間に何度も買取価格を変更することとなり、無用な混乱を起こす恐れがあるので、2012年度については、6月までの3月間に限り、2011年度の価格を延長する。
4. 従って、2012-4~06に電力会社に対して新たに買取契約を申し込んだ太陽光発電設備に対する買取価格は、10kW未満の住宅用太陽光発電設備についてはkWh42円、上記で自家発電設備が併設されている場合は、kWh34円、など以下、非住宅について各態様に応じて定める。
佐成重範弁理士所見→ 東電等の電力単価改定の帰趨が未定であり、特に非住宅用について、今後の政策に反映されるべき意見の表示が、制度の理解を深めるためにも必要である。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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