2012年1月22日日曜日

「ネット上複合著作物」と、これに対する「ネット上複合著作権」の難問題

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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内閣知財戦略本部や文部科学省では「インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物」、「これに対する著作権」と表現し、「極めて困難」「更に困難」な法的課題としているが、SANARI PATENTは「ネット上複合著作物」「ネット上複合著作権」と略称している。更に略称して「ネット上複合著作物・著作権」と呼ぶ。
内閣知財戦略本部は来年度知財推進計画を定めるため、先日(2012-01-18)にもコンテンツ関係の会議を、小学館やヤフーの専門トップクラス参画のもとで開催しているが、著作権所管庁である文部科学省は、「インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等の特徴と課題」と題して先ず、次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1. このような著作権物等は、「関与者が極めて多数であり、不特定または匿名であること」、「関与者の創作に対する寄与度の判断が極めて困難であること」、「共同著作物であるか、二次的著作物であるか等の権利関係の特定が困難であること」という特徴を有する者が多く、権利関係が複雑であるため、利用が困難である。
2. 現在の実態として先ず、「利用規約による取扱」は、「インターネットサービスの利用規約において、投稿コンテンツの著作権等のサービス運営者への移転や、サービス運営者および他ユ-ザ-による投稿コンテンツの利用の許諾を定めることにより円滑な利用を図っている」が、「利用契約による対応は、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等の利用の円滑化に資するものと評価できる一方、契約当事者でない第三者との関係や、他のサービスの利用規約との互換性の問題」など、一定の限界があると述べている。
3. また、利用契約による対応は、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等の利用の円滑化に資するものと評価できる一方、契約当事者でない第三者との関係や、他のサービスの利用規約との互換性の問題など、一定の限界がある。
佐成重範弁理士所見→「電車男」を記憶されている向きには、随分以前から問題であったのに、という印象が強いのではないか。Wikipediaなど、グローバル活用されている「一種の編集著作」についてはグローバルな合意が形成されて、その利用の便益が保持されていると言えよう。
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