2011年11月6日日曜日

海外移住自由度の知財限定と物財限定

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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いわゆる引篭り症の子を抱えたまま定年退職した知人が、ブラジルに移住する方が暮らし易いということで、日本を離れて行ったという話を間接に聞いたが、それで思い出したのが、10数年前にオーストラリアに移住した華道の先生一家のことで、満足に過ごしている模様である。
そこで、就活・再就活に成功しない場合に、ブラジルやオーストラリアへの移住で新天地を見出すことを、グローバル化の現在、どのように活用できるのか、疑問に思っていたのだが、日経マネー2011-09に明快な回答が出ていた。要するに、少数の例外国は有るが、移住希望先が有用とする知財・物財を有しなければ、移住は困難化しつつあるということで、国益・国民益の保全が国際益・世界市民益に優先しつつあるとも言えよう。上記誌は先ずオーストラリアについて次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
「移住先として人気だが、数年前から移住者が増えて、現在は、条件を非常に厳しくしている。すなわち、「永住権申請資格としては、55歳未満で優良な事業歴・投資歴と約1億円以上の資産を有し、約7000万円以上の債券投資が可能であること」「2年間留学し、就労条件・専門職技能を有して就労ビザを取得い、1年間就労すれば永住権申請資格を得ること、ただし、ここで専門職技能とは、医師・看護師・すし職人・日本食板前などの技能で、単なる管理職経験では該当し難いこと」「55歳以上の場合は、Long Stay制度で、不労所得や投資余力が一定額以上の条件で申請可能であること」など。
他の諸国の例として(SANARI PATENT要約)、
1. カナダ→ 永住権取得は3種類あり、「投資移民枠の条件は、資産約1億4000万円に加えて、約7000万円を現地銀行に約5年間、無利子で預金すること」「専門職・技術職枠は、学歴・語学力・職業経験・年齢で審査」「カナダ経験クラス枠は、親が専門学校に2年間留学して3年間の就労ビザを取得し、卒業後1年間、フルタイムで専門技能職に就き、永住ビザを申請して許可を待ち、子はその間、インターナショナル校で英語を習得すること」
2. シンガポール→ 「永住権申請の条件は、約14億円の資産を有し、指定の金融機関で約7億円以上運用できること」「就労ビザは、30代前半で英語中国語の能力がれば、現地企業の直接雇用を得ることにより可能性が高いこと」
3. タイ→ 「Long Stay制度があり、取得条件は、50歳以上で年金収入が月額18万円以上、または、金融資産が210万円以上。滞在期間は1年だが、現地で延長申請可能」。など。
佐成重範弁理士所見→ 国益ないし国民益と、国際協調・グローバル自由化指向の調整は、属地主義特許権制度と世界特許指向、医師・弁理士等の専門職の国際自由化指向などとの調整において、重要な課題である。
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