2011年8月17日水曜日

KOREANA PATENT FIRMがIP Newsletterで新判例等解説

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
韓国のKOREANA PATENT FIRMからNews Letterをお贈りいただいた。「公知例外適用の旨の記載時期」に関する韓国大法院の最近判決の解説など、経済関連ますます密接な日韓両国の知的財産業務において、知悉すべき内容が満載され、貴重な資料として、厚く御礼申し上げる。
韓国の「知識財産基本法」施行(2011-07-20)に伴って、その明快な解説も掲載されているが、ここでは日本の知的財産基本法との対比を若干試みる。
先ず韓国知識財産基本法における「知識財産」関連の定義は次のように定められた。
「第3条第1項→「知識財産」とは、人間の創造的活動又は経験等により創出又は発見された知識・情報・技術、思想や感情の表現、営業や物件の表示、生物の品種や遺伝資源、その他、無形的なものであって、財産的価値が実現され得るものをいう。」
この条項は、日本知的財産基本法第2条第1項の次の定義に対応する。
「この法律で知的財産とは、発明・考案・植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生みだされるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、事実上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」
韓国知識財産基本法では上記第1項に続けて第2項として、「新知識財産」を次のように定義している。
「新知識財産とは、経済・社会又は文化の変化や科学技術の発展に伴い、新たな分野において出現する知識財産をいう。」(SANARI PATENT考察:「新たな分野」においては「新たな知識財産」が創出されるから、例えば、その新たな物や方法を示す用語も新たに創出されなければならない。これは発明の新規性判断において極めて重要なポイントで、米国の特許審査基準には、「発明者は用語の創作者でなければならない場合がある」という定めを置いているなど、 新知識財産という概念に対応する措置の必要を考えさせられる)。
更に韓国知識財産基本法は、第3条第3項で「知識財産権」を次のように定義している。
「知識財産権とは、法令又は条約等により認定又は保護される知識財産に関する権利をいう。」
(SANARI PATENT考察:これはわが国知的財産基本法第2条第2項の「この法律で知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は保護される利益に係る権利をいう」との定めに、実質的に同一内容と解する)。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム