2011年7月6日水曜日

今次特許法改正による「真の発明者の保護強化」

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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今次特許法改正(C Site 2011-07-05ご参照)における「真の発明者の保護強化」について衆議院での質疑応答を要約する。
質疑: 最近は共同研究・共同開発・産学官など様々な組合せで創出が続出している。その組合せ中の一員が勝手に特許権を取得すると、例えば大企業と中小企業の共同開発において大企業が特許権を取得してしまうと弱い中小企業は泣き寝入りせざるを得ず、このために中小企業が共同開発を忌避する場合も多い。それでは訴訟提起して権利を取得できるかといえば、そうではなく、無効となって結局、研究開発がオープンになってしまっただけということになる。今次改正により特許法74条に移転の規定を設けたことを評価するが、周知徹底はどうか。日本には中小企業が420万社あり、企業数の99%を占めるが。
答弁: できるだけ多くの研究者が共同研究すること、文殊の知恵を発揮してイノベーションすることが共同開発の目的である。従って、共同開発するに当たっては、お互いに共同でやる前に申し合わせを文書で取り交わすことが必要である。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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