2011年4月13日水曜日

ポイント集計システム関連、NTT コミュニケーションズ勝訴(知財高裁)

C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat 弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat 原告株式会社コネットは、発明「ポイント集計システム」の特許権者だが、NTTコミュニケーションズ株式会社は特許庁に対して、この特許の無効審判を請求し、特許庁はNTTコミュニケーションズの請求を認容して上記特許権の無効を審決した。コネットがこの審決の取消を知財高裁に訴求したが、知財高裁はコネットの請求を棄却し、NTTコミュニケーションズ(訴訟代理人・佐藤 睦弁理士ほか)が勝訴した(2011-04-07判決言渡:平成22年行ケ10217審決取消請求事件)。上記発明の要旨は、加盟店の会員に対する各別の売上に応じたポイントを会員の獲得ポイントとして集計するポイント集計システムに関する発明で、知財高裁における争点は、上記発明の進歩性(容易想到性)の有無であった。知財高裁は、「先行技術(本件・甲1号証)には、その処理装置が店舗・事業グル-プのセンタまたはVANセンタ等に設置される旨、大規模システムの場合は計算センタ・事務処理センタに設置される旨、キャッシュディスペンサなどの銀行端末に同様機能を追加することにより設備流用によるシステムコストの低減や銀行・店舗のタイアップによるサービスを強化できる旨の記載があるから、先行技術には、「処理装置をネットワークに接続することにより、ネットワークを通じて販売促進のためのサービスポイントの発行・管理の機能を果たすこと」を含むことは明らかである、などの判断を示し、コネットの上記発明は先行技術に基いて想到容易であるから、その特許は無効であるとした特許庁審決の判断には誤りがないとして、被告NTTコミュニケーションズ勝訴の判決を言い渡した。 SANARI PATENT所見特許庁がその査定により特許権を付与したコネットの発明について、特許庁審判と知財高裁が特許無効を審決・判決したのだから、判断の具体的内容を判決文により精読しておくべきである。(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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