2011年4月6日水曜日

被告NTTが知財高裁で勝訴、「通信不正傍受阻止システム」特許権関連

弁理士 佐成重範 Google検索 SANARI PATENT C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/ R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat Twitter http://twitter.com/sanaripat 原告アテンションシステム株式会社は、「通信不正傍受阻止システム」特許権を有するが、被告NTTがこの特許権を侵害することにより得られた額50%相当額等の支払いなどの請求を知財高裁に訴求し、知財高裁が原告のこの請求を棄却した事件である(判決言渡2011-03-29、平成22年ワ17304損害賠償等請求事件)。いわゆる「蒸し返し訴訟」と呼ばれる範疇に属すると思うので、知財高裁の判断として示された内容(SANARI PATENT要約)を見ることとする。1. 原告の主張を最大限に善解すれば、少なくとも原告がこの特許権を有することを前提として、被告NTTが携帯電話料金の口座振替等をしていることや、携帯電話機の販売の申し出をしていることなどを主張し、その行為が本件特許権の侵害行為であることを理由としてこの訴訟に及んだものと解する。 2. 被告NTTは、本件訴訟が先行訴訟の蒸し返しであることを理由に、訴権の乱用や信義則違反を主張する。3.しかし、本件訴訟が先行訴訟と同一の特許権に基づく特許権侵害訴訟であるからといって、本件訴訟において主著立証の補充や追完がされることを予め完全に否定することはできないから、本件訴訟の提起をもって、それが訴権の濫用あるいは信義則違反であると直ちに断ずることはできない。4.しかし、本案(SANARI PATENT注: 特許権の侵害の有無自体の争点)の主張において、原告が主張する特許権侵害の事実は認められず、また、このことについて原告の釈明がない。5.よって、原告の請求をいずれも棄却する。 SANARI PATENT所見結局、原告特許権の請求項に、原告が争点とするNTTの行為は抵触しないと知財高裁は判断し、の勝訴判決となった。(訂正のご要求は sanaripatent@gmail.com にメール下さい) NTT 知財高裁 特許権

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