2011年4月16日土曜日

弁理士会「パテント」誌の「発明の捉え方」特集

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat 弁理士会の「パテント」誌は勿論、主として弁理士のための情報誌だが、むしろ産業界の戦略担当層必読と思われる記事が多く、2011-03号の「発明の捉え方」特集もその一つである。実は「発明の捉え方」より前に「発明とは何か」が問題で、例えば、「発明」の定義は日本特許法と米国特許法と基本的に異なるが、実質的には同様だという特質がある。こう言っても、一般の方々にはお分かり難いと思うが、わが国特許法は、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義している。米国特許法は、「発明という用語は、発明または発見を意味するものとする」と定めるが、対比すれば、わが国特許庁には「自然法則利用」という限定と「高度」という限定があるのに、米国特許法にはこれらの限定がない。このことは、ビジネス方法やソフトウェア特許、実用新案制度の有無などをめぐって可なり問題なのだが、実際上は調和的に解決されており、その詳細を叙述したいところだが、今はそのスペースがない。翻って上記パテント記事には、弁理士の一人の発言として「発明とは技術的思想の創作ですよね。創作というところに新しさがあるわけですよ。これは主観的な新しさ、進歩性がありそうだなというものではないかと私は思います。だから、確かに進歩性というのは客観的に調査した上で、従来技術と比較してどうかというものですね」というくだりがあるが、これは議論の出発点に過ぎない。(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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