2011年3月3日木曜日

ドイツ・シーメンス社の解説、伝音難聴・感音難聴・混合性難聴

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter http://twitter.com/sanaripat
今日、耳の日3月3日を迎えるまでもなく、聴力についての関心は、高齢化難聴・ストレス難聴・突発性難聴など社会現象として難聴が多発し、定年延長を阻害し、職域疎外を発生するなど、経済にも国民生活にも潜在的障害事項として益々強く認識されるに伴って、著しく高まっている。従って、補聴機業界も在来・先端の技術レベルを混在させつつ発展しているが、聴力を高度に復元させ得る機器がリーズナブルな価格で提供されているとは必ずしも言い難い。この間の事情を理解するためのは、先ずドイツ・シーメンス社の次のような解説(SANARI PATENT要約)から始めることが適当であろう。
「難聴は、耳のどの部分に障害」が有るかによって次の3つの種類に分けられる。
(1) 伝音難聴→ 中耳炎や鼓膜の損傷・病気などにより、外耳か中耳のどこか、音を伝達する部分になんらかの障害があるために起こる難聴である。
(2) 感音難聴→ 内耳以降の感音器、つまり音を感じる部分になんらかの障害があるために起こる難聴である。この難聴の代表が、加齢と共に聞こえ難くなる聴力障害である。薬物や、長時間、騒音下にいることが原因で起こる聴力障害もこれに当たる。単に聞こえ難くなるだけでなく、音がひずんで聞こえるなど、言葉の聞き取り能力が低下することがある。(SANARI PATENT考察: この点が最大の問題で、子音間の区別が曖昧になり、サとタ、ナとワなどを分別しないので意味の取り違いが多発し、ビジネスに不適者となる。耳穴式・箱型式の補聴機には、音量・ボリュームを上げ得ても子音間の区別を明瞭にする機能を欠くものがある)。
(3) 混合性難聴→ 伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こるタイプの難聴である。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム