2011年2月25日金曜日

エーザイのアルツハイマー型認知症薬関連特許権延長についてエーザイ勝訴

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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エーザイが有するアルツハイマー型認知症薬関連特許権について、原告 沢井製薬・シオノケミカル・大正製薬・大洋薬品・東和薬品・日医工・日本薬品・陽進堂は、被告 エーザイ(訴訟代理人・小林 浩弁理士ほか)のアルツハイマー型認知症薬関連特許権延長の無効審決請求を斥けた特許庁審決の取消を知財高裁に訴求したが、知財高裁は原告の請求を棄却し、被告エーザイが勝訴して、その本件特許権延長が有効と判断された(平成21年行ケ10423等審決取消請求事件・2011-02-22判決言渡)。
特許権の存続期間は特許出願の日から20年をもって終了するが、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって、その処分の目的、手続等から見てその処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
エーザイは「環状アミン誘導体」特許について延長登録されたが(2008-06-25)、原告はこの登録の無効審判を知財高裁に請求し、知財高裁がこれを棄却したものである。
エーザイの本件特許権について「処分の対象となった物→塩酸ドネベジル」、「処分の対象となった物について特定された用途」→アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制(ただし、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制を除く。)である。
知財高裁は、「医薬品が適用される疾患が異なれば、効能・効果が異なるものであること」「軽度及び中等度アルツハイマー型認知症と高度アルツハイマー型認知症は異なる疾患であること」などに基いて、特許庁の審決に誤りはないとし、原告の請求を棄却した。
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