2011年1月27日木曜日

低利用率の電子申請システム廃止考察

弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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内閣のIT戦略本部(高度情報通信ネットワーク社会推進本部)は今月の会合(2011-01-20)では電子書面の有効性に関する関係者からのヒアリングと議論などを行っているが、率先垂範すべき政府の電子申請システムについて、民間の質問「利用率の低い電子申請システムの廃止が相次いでいるが、将来的にこういう手続は紙で行い続けるのか、あるいは緯持費がかからない電子佳の方法などについて検討しているのか」に対して、総務省の回答も示されている。政府のビジネスメソッドとして要約しておく。
1. ご指摘の利用率が低い電子申請システムの廃止については、システムの整備運用費に対してオンライン利用による効果が十分発現していない「利用率が極めて低調なオンライン化について見直しするなど、メリハリの効いた対応を行うべく、8システムを停止した。
2. 行政サービスのオンライン利用については、「新たな情報通信技術戦略」(2010-05-11本部決定)において、「費用対効果等を検討し、対象サービスの範囲等の基準を整理した上で、業務プロセスを徹底的に見直すという考え方のもとで、オンライン利用に関する計画を2010年度中にとりまとめる」こととされており、現在、電子行政に関するタスクフォースで検討している。(SANARI PATENT考察: ITシステムそのものではなく、そのITシステムを含む全体の行政サービスの設計が不適切な場合が多い。例えば、申請者の本人同定の方法や、申請本文は電子化されても、添付書類は紙資料別送など)。
税務申告も、電子化が低率だが、国税庁は次のように応答している(SANARI PATENT要約)。
Q 税務における電子保存等の承認状況については、2010-06-30現在で利用企業数11万件、法人全体数302万件の4%という低普及率である。電子保存法施行後10年も経つのに普及しない理由をどう考えるか。
A 法人全体では低率だが、資本金1億円以上の大規模法人について見ると約20%の法人が承認を受けている。電子帳簿保存法の承認申請は義務ではなく、納税者が電子データによる保存を行いたい場合に申請所見ものであることから、国税庁としては、現在の承認状況となっている具体的な理由については承知していない。
SANARI PATENT所見
上記のほか、多くの質問が寄せられているが、電子化に国費を要する以上、「電子化に伴う申請者側の負担増」が利用を抑制している場合などについて、納得し易い説明を加えることや、制度の再検討が適切である。
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