2010年12月15日水曜日

Yahooの「電子商店における商品の陳列決定装置」発明

弁理士 佐成 重範   ケータイ検索 SANARI PATENT
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ヤフー株式会社が、その発明「電子商店における商品の陳列決定装置」について特許出願したが拒絶査定(2008-05-20)されたので、不服審判請求したが、請求項不成立と審決(2010-03-15)ので、ヤフー株式会社は、特許庁長官を被告として、知財高裁に対し、こんも審決の取消を訴求したが、知財高裁は、ヤフー株式会社の請求を棄却した(2010-12-08)。
上記ヤフー株式会社の発明内容の一部を要約すれば、「インターネットを通じて、利用者のコンピュータと、httpリクエスト/レスポンスのやり取りをし、利用者コンピュータのプラウザにより可視化される電子商店をweb pageにより表現して送達すると共に、その電子商店を介して商品の販売手続を処理する電子商店サーバーにおいて、電子商店における商品の陳列決定装置であって、販売対象商品に関する情報を各商品ごとに区分して集約して商品データが記録されると共に、各商品データに付帯して、各商品のカテゴリーなどの属性情報や、各商品に関心を抱くと予測される消費者に関する属性情報を体系化してデータ表現した商品属性データが記録された商品データベースと、利用者コンピュータによりこの電子商品サーバーにアクセスする来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段と、アクセスした来店者についての来店者データに含まれる個人情報と商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、個人情報と商品属性データとの一致度・類似度・関連度を判定し点数化することにより、その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関する予測の推定値である訴求点を計算する手段と、一定以上の訴求点が計算された商品群の中から所定の規則で、または、ランダムに、陳列対象商品を選出する手段と、選出された各商品の陳列位置を、各商品の訴求点と、商品データの大きさまたは色に基いて決定し、各商品を位置割当に従って、web pageデータとして生成する手段とを備えることを特徴とする電子商店における商品の陳列決定装置」である。(SANARI PATENT注: 上記、文法上は一パラグラフで判決文に示され、「と、」の段落で適宜行を換えている。)
特許庁と知財高裁が、ヤフー株式会社のこの発明に対して特許性を認めなかった理由は、要するに、この発明が先行技術から当業者が容易に想到可能であり、進歩性の特許要件を欠くというにある。しかし、その判断は、先行技術の内容の認識を前提とするから、出願者と特許庁・知財高裁間でそのに関する中国シクに齟齬があれば、想到容易性の判断に影響することは必然的である。知財専門家としては、この齟齬と、想到容易性の具体的な判断手法を、判決文に即して究明することが必要である。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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