2010年12月5日日曜日

電子情報技術産業協会・製薬工業会など特許法改正に参画

弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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特許庁が、特許法改正についてのPublic Comment募集を開始したが(2010-12-03)、パブコメの対象は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の「特許制度に関する法制的な課題について」(2010-12)である。この報告作成には、上記小委員会の委員として生産業界から、電子情報技術産業協会の法務・知的財産権運営委員会委員長・亀井正博・富士通知的財産権本部長、経団連知的財産委員会企画部会部会長代行・沢井敬志・NTTアドバンステクノロジー取締役・知的財産ビジネスセンタ所長、日本製薬工業協会知的財産委員会委員長・渡辺祐二・アステラス知的財産部長ほかが参画している。特許権の取得や活用の態様が電子業界と製薬業界とでは対蹠的であることなども反映しているとSANARI PATENTは解する。
特許についての問題点意識は、業種業態によって異なるが、共通的な課題は先ず、特許権の安定性、すなわち、一旦付与された特許権が審決や訴訟によってその有効性を左右されることについて提起される。上記案はその背景を、「特許の有効性判断についてのダブルトラックの在り方」という表題で次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1. 特許の有効性の判断は、特許庁での無効審判の手続によらなければならない。とされてきたが、特許庁における無効審判の審理期間が長期化した状況のもとで、2000-04に、いわゆるキルビー最高裁判決において、侵害裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができ、無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく請求は特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解すべき旨が判示された。
2. その後、特許法104-3が施行され、特許権侵害訴訟において、その特許が「特許無効審判により無効にさるべきものとみとめられるとき」は、その特許権の行使はゆるされないこととされた。
3. これにより、特許の有効性に関する判断が、無効審判ルートと侵害訴訟ルートの二つのルートで行われ得るという、ダブルトラックの問題が生じた。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)ダブルトラック

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