2010年12月4日土曜日

Yahoo・Google提携について公取発表

弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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公取が2010-12-02に、「ヤフー株式会社がグーグル・インクから検索エンジン等の技術提供を受けることについて」という題名で見解発表したが、事件化していない個別案件についての異例な説明発表として注目される。内容(SANARI PATENT要約)は、
1. 公取委員会は、ヤフー株式会社がグーグル・インクから検索エンジンおよび検索連動型広告システムの提供を受けることについて、ヤフーとグーグルから相談を受け、2010-07に両社が説明した内容を前提とすれば、この技術提供は独禁法上問題となるものではないと回答した。
2. 一方、この技術提供によって日本国内における検索エンジン等の技術の約9割が米グーグルのものとなることなどから、この技術提供がヤフー・グーグルの説明通りに実施されないなどの場合には、この技術提供は、インターネット検索サービスと検索連動広告の分野に大きな影響を与える可能性がある。
3. また、この技術提供については、独禁法45-1に基づく申告を含め、多方面から様々な意見や情報が公取に寄せられている。
4. 従って、公取は、この相談への回答後、この技術提供の実施に向けた進捗状況等について調査してきた。その結果を発表する(SANARI PATENT注:「現時点では、独禁法上の問題とはならないという判断だが、詳細は別途考察する)。
5. 上記相談における説明内容は、
5-1 ヤフーは、自社のウェブサイト等に用いる検索エンジン等を有しておらず、これまで米ヤフーから検索エンジンの提供を受けていた。しかし、米ヤフーから検索エンジン等の提供を受け続けることができなくなったため、新たな検索エンジン等として、米グーグルの検索エンジン等を自社に最適なものとして選択することとした。
5-2 ヤフーとグーグルは、この技術提供実施後も、インターネット検索サービスと検索連動型広告の運営をそれぞれ独自に行い、広告主・広告主の入札価格等の情報を完全に分離保持して、競争関係を緯持する。
5-3 この技術提供の契約期間は2年間で、ヤフーは2年後に、どの検索エンジンを利用するかを選択でき、かつ、契約期間中であっても、ヤフーが他の検索エンジン等を利用することは何ら妨げられない。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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