2010年11月30日火曜日

KOREANA Patent Firm's IP Newsletter Reports on the Korean Trade Mark Policy

韓国特許庁「商標権特別司法警察権」の行使開始 韓国KOREANA PATENT FIRMによる新制度解説
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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内閣知的財産戦略本部の知的財産推進計画2010(2010-05-21)は、「2010年中に模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の交渉を妥結すると共に、締結後、主要国・地域への加盟国拡大や、二国間協定を通じ、世界大に保護の枠を広げる」と定めている。「世界大に」という用語は新しいが、「グローバルに」と同義に解する。新興国の発展と情報のデジタル化に基づく経済のグローバル化は、模倣品・海賊版の拡散を容易かつ迅速にする強力な作用をも、併せ持つからである。さらに、模倣品・海賊版の拡散を国内・国際ともに合意したとしても、その取締が実効あるものでなければ合意の意味はない。従って、各国において取締を実際に行う機構が知的財産の本質に通暁した機構である否かが極めて重要である。
韓国の著名な特許事務所・KOREANA Patent OfficeからSANARI PATENTに贈られたNews Letter最新号には、「韓国特許庁、商標権特別司法警察権の行使を開始」と題する解説が掲載されたが、商標権のみならず、特許権・意匠権・著作権等とも関連する場合が多い模倣品・海賊版について、知的財産権の実務に精通している特許庁当局が警察権を行使できることとした韓国の政策は、極めて重要な参考とすべきである。
上記News Letterによれば、韓国特許庁は、偽造商品の製造・流通・販売に対する取締処罰強化のため、2010-08から商標権特別司法警察隊の業務を新たに導入・遂行することになったので、2010-09-08に商標権特別司法警察隊発起式を開催し、偽造商品流通の根絶のための取締を一層強化することを明らかにした。
商標権特別司法警察権は、商標分野の専門知識を有する特許庁公務員が、商標法違反者に対して、検事の指揮を受け、直接、押収・捜索・拘束申請等の捜査権を候氏する制度である。
SANARI PATENT所見
模造品・海賊版の取締の権限配分や、実際の権限行使の態様については、わが国では未だ結論に至っていない。韓国では上記制度が2010-08-05に施行されたが、本格的活動に入るのは2010-09からと、KOREANA News Letterは伝えている。その実施状況を注視し、参考とすべきである。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください) 

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