2010年11月26日金曜日

Internet Gambling Spreads in Europe

 賭け関係の特許発明とインターネット賭博
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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国技館の賭博騒動が鎮静したが、翻って相撲賭博や野球賭博の違法性を考えて見ると、競輪・競艇・サッカー籤・パチンコ・パチスロなどと、どう違うのか、疑問も湧いてくるし、エコノミスト誌(2010-11-02)に毎日新聞欧州総局の黒岩 徹・元局長が「欧州で広がるインターネット賭博」と題して、イタリアでの解禁(2007年)に続いてフランス・デンマークも解禁し(2010-06)、スイス・ドイツもこれに続く構えと報じているので、 イタリアでの税収と共に、関心を持たざるを得ない。
日本の刑法186条には「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する」とあって、定めが重く、185条の「賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処する。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」と対比される。いずれにせよ、「賭博」「賭ける」の定義が刑法に法定されず、「偶然の結果によって金銭を授受する」約束が「賭け」だと解されてきたものの、相撲も野球も競輪・競馬・パチンコも、勝敗は技術に依存するから、全面的に偶然とは言えないと、考えられる。要するに、偶然性・常習性の程度問題で、従って、競輪・競艇・競馬などの賭けは一般には禁止して、各省ごと所管の法律で、公益性を維持してきたと解さざるを得ない。逆に言えば、パチンコ・パチスロについては一般の事業税のみとなり、過度の賭博性を公安委員会の定めで規制しているから、この規制への合致と魅力の最大限合致を、プログラム特許が担っている。
ちなみに、特許庁による「賭け」関係発明公開の最近の事例としては、
(1) ダイコク電機株式会社「スロットマシン」(特許庁公開日2010-10-14)
(2) 株式会社・北電子「スロットマシン」(特許庁公開日2010-10-14)
(3) 株式会社コナミデジタルエンタテインメント「ゲーム装置」(特許庁公開日2010-9-02)
(4) 株式会社三共「スロットマシン」(特許庁公開日2010-06-24)
など、「賭け」の用語によって発明の課題・解決手段を公示している。
SANARI PATENT所見
日本の中央・地方財政状況対策や、消費促進・内外観光振興を契機として、カジノやインターネット賭博の海外状況が話題とされよう。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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