2010年11月19日金曜日

Creation of New Attractive Dealing Matter Expected by Market Synthesis

新規取引商品の創出における総合取引所の機能
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter http://twitter.com/sanaripat
(16)(承前11-18 R Siteから)魅力ある投資商品を上場するために、新規商品を上場する際、柔軟に対応すべきである。
(17) いかに魅力ある投資商品を上場し、投資家の投資環境を整えるかが課題である。
(18) グローバルな取引ルールとすべきである。
(19) 投資家保護を図りつつ、規制を緩和すべきである(SANARI PATENT考察: これは「言うは易い」注文である)。
(20) 総合的な取引所を作ることとなった場合にも、競争緯持の観点から、一つの取引所だけしか残さないという施策は避けてほしい(SANARI PATENT考察: これも当然で、「総合」は取引対象の総合であり、総合取引所は、寡占の弊害のない複数の競争体制が必須である)。
(21) 海外ではメインプレヤーになっている銀行や年金基金などが、日本では各業法などにより投資が制限されていることを改善すべきである。
(22) 総合的な取引所のメリットとして、投資家にとっては金融商品だけではない代替・選択的な投資の機会が提供されることとなる。
(23) 総合的な取引所を創設できれば、国内で商品市場を存続させることができる。
(24) 例えば、東京証券取引所と東京工業品取引所は、それぞれ最新鋭のシステムを導入しているが、総合的な取引所が創設されることにより、このようなシステムの負担は減少する(SANARI PATENT考察: もっと始めに出て来るべき発言だが、ただし、上記21の寡占防止は必須である)。
(25) 総合取引所は誰のために、何をするのか、政策目的を明確にすべきである(SANARI PATENT考察: 3中央官庁共催の検討会だが、発言の主題順序が整序されていない)。
(26) 取引システムの統合はコスト削減にはなるが、取引所の組織と機能の問題を混同すべきでない。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)     

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