2010年10月4日月曜日

Yahoo’s Invention for the Character-Digital-Picture Involving Transmitter System

ヤフー株式会社の「キャラクター画像送信システム、プログラム」発明
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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ヤフーは、発明の名称を「キャラクター画像を含んだ画面を送信するシステムおよび方法、コンピュータプログラム、プログラム記録媒体」とする発明について、特許出願したが拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求したが、「この発明は従来技術に基いて当業者が容易に発明することができた」という理由で「特許を受けることができない」と審決し、ヤフーの請求を認めなかった。ヤフーはこの審決の取消を知財高裁に訴求したが、知財高裁は審決を支持し、ヤフーの請求を棄却した(2010-09-30)。
この発明の内容(SANARI PATENT要約)は、「ユ-ザ-が登録したアバターを含んだ画面をnetwork経由で送信するシステムであって、「アバターの構成要素となり得る各アイテムの画像データが登録されたアイテムデータベース」「このアイテムのうち経時的に変化し得る成長アイテムについて、その変化を規定する変化規則が登録された変化規則データベース」「ユ-ザ-毎に、各ユーザーのアバターを構成するアイテムに関するアイテム情報が登録されたアバターデータベース」「アバターデータベースに登録されたアイテム情報に基いてアバターを生成し、その際、成長アイテムについては変化規則データベースに登録された変化規則に応じた画像を用いる手段」「生成したアバターを含んだ画面データをnetwork経由で送信する手段」を備え、「この成長アイテムは、人の顔を表す顔アイテム、または、人の頭髪を表す頭髪アイテムを含み、顔アイテムの変化は髭が伸びること、頭髪アイテムの変化は頭髪が伸びることであること」及び、「この変化規則は、過去一定期間における画面データの送信回数が所定回数以下の場合に、成長アイテムの画像を変化させること、または、成長アイテムが現在の画像になってからの経過時間が所定期間以上の場合に成長アイテムの画像を変化させることを含むこと」を。特徴とするシステムである。
審決は従来技術との一致点と相違点を挙げた上で、ヤフーのこの発明は従来技術から、当業者が容易に想到できるから、特許を付与できないとした。
今次知財高裁判決は、ヤフーのこの発については、従来技術から想到する動機付けや根拠が存在するというべきで、想到に対する阻害要因もないと判断し、ヤフーの審決取消請求を棄却した。
SANARI PATENT所見
想到容易性の有無の判断は、特許付与の要件としての進歩性として、どの程度高度のものを要求することが政策上適切かに依存すると、SANARI PATENTは考える。換言すれば、出願発明と従来発明との有意な相違点の存在を認める以上、その相違点に対する進歩的価値判断の緩厳に依存するのである。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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