2010年10月1日金曜日

IP High Court Decision on Max vs. Hitachi-koki Patent Validity Dispute

 マックスが日立工機の特許権無効を主張し、無効審決を経て知財高裁判決
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 原告・日立工機(東証大証1部)、被告マックス(東証1部)の「特許庁審決取消請求事件」で、知財高裁は日立工機の請求を棄却すると判決した(2010-09-28)。特許庁が日立工機に特許付与した「打込機」発明について、マックスが特許無効の審決を特許庁に求め、特許庁は無効審決したが、日立工機はこの審決の取消を知財高裁に求め、知財高裁がこれを棄却した事件できる。
日立工機は電動工具の大手で中国における生産を強化し、海外販売7割を超える。マックスはホチキスで内外に馴染み深いが、釘打ち機についても国内最大手で、海外比率も25%に達する。
本件打込機特許について特許庁審決は、刊行物記載の先行技術との一致点・相違点を認定すると共に、この先行技術を適用することにより容易に想到し得るものだから、特許性を欠き無効とした。
知財高裁は、日立工機が主張する無効審決取消事由には理由がなく、本件審決を取消すべき違法は認められないから日立工機の請求を棄却すべきものと判断したが、その理由を摘記(例示)すると、
(1) 接触子を棒状または針状にするか平板状にするかは自在であって、その相違によって配列関係が異なることに結びつくものではなく、本件審決の同一性認定が誤りであるということはできない。
(2) 刊行物記載の先行技術には、打込みの位置決めという課題の解決が含まれており、本件発明の内容が示唆されているから、容易想到でないとは言えない。本件発明に顕著な作用効果が存在するものでもなく、作用の相違は容易想到の判断を左右するものではない。
SANARI PATENT所見
特許庁査定で特許を付与された発明だから、相当の特許性を有すると一般的には想定されるが、それが特許庁審判と知財高裁判決で覆された論点を具体的に検証すべきである。
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