2010年10月2日土曜日

Intellectual Property High Court Decides on Similarity of WORLD Trade Marks 

ワールドのWORLD商標登録拒絶特許庁審決を知財高裁が取消
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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商標の類比判断には実際上微妙な要素が作用するが、特許庁が査定及び審決において類似判断し、登録を拒絶したことが、知財高裁によって取消される(つまり、類似でないから登録を拒絶すべきでないとする)ことは、当事者にとっては大変な問題である。2010-09-27知財高裁判決で原告・株式会社ワールドの「特許庁審決取消請求」が認容され、訴訟費用は被告・特許庁長官の負担とされたが、判断の要旨を熟読すべきである。
ワールドの出願商標は、WORLDの大文字のみから成り、比較対象とされた商標は、WORLDの文字に若干の装飾及び文字図案が付されている。知財高裁は今次判決で「判断基準」として次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
(1) 商標法における商標の類比は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観・観念・呼称等によって取引者に与える印象・記憶・連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基いて判断すべきである。
(2) 複数の構成部分を組合せた結合商標を対比の対象とする際には、先ずは結合商標の外観・観念・呼称の態様を総合的に観察してみて、一体のものとして対比の対象とするのか、分離して対象とするのかを決し、その上で、具体的な取引の実情が認識できる場合には、その状況も踏まえて、不可分なものとするのか、それとも分離してその一部を抽出してみるのかを決すべきである。
SANARI PATENT所見
本件の場合は、両商標の外観を「全体として相違する」と判断している。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください) 

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