2010年9月19日日曜日

Kewpie Trade Mark relating Dispute Decides by IP High Court

 キューピー株式会社商標関連事案について知財高裁判決
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter http://twitter.com/sanaripat
キューピーの商標権をめぐる知財高裁の判決が2010-09-15に言い渡された。72ページに及ぶ判決で、内容も簡単ではないが、商標権の本質を理解するために要点を見ることとする。知財高裁では原告A、被告キューピー株式会社(訴訟代理人・小泉勝義弁理士ほか)で、判決の主文は「原告・被告の請求をいずれも棄却する」「訴訟費用は2分し、それぞれ各事業の負担とする」というものである。
原告の請求は、特許庁の一部無効審決の取消であり、被告の請求は、特許庁の「一部無効審判請求に対する請求不成立審決」の取消である。
この事案は、キューピー株式会社が、Aの本件商標登録を無効とする審判を請求し、特許庁は、その一部の登録を無効、他の登録については請求不成立(無効と認めない)と審決したのに対して、Aが、この審決のそれぞれ取消を訴求したものである。
Aの本件商標の構成は、キューピーの愛らしい顔の絵である。特許庁の審決は、Aの商標とキューピー株式会社の商標とは、類似の商標であり、指定商品・指定役務の一部については登録を無効とするが、その他については誤認・混同のおそれがないから、無効とすることはできない、というものである。
Aの主張は多岐にわたるが、先ず、「キューピー株式会社による無効審判請求の違法性」についての主張を、C Site(2010-09-19)で考察する。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム