2010年9月14日火曜日

The Points at Issue in the Decision of Intellectual Property Court on Justonline Ltd.

デジタルコンテンツ流通促進政策と著作権法の国際調和
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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モノ作りでの日本企業の世界市場シェアが後退している現況のもとで、アニメやゲームやマンガなどの日本ポップカルチャーがグローバルに好評を続けていることから、ソフトパワーとしてデジタルコンテンツの振興は内閣知財戦略本部の重点課題とされている。しかし、その「解決すべき課題」である著作権法との調整については、米国著作権法のフェアユース一般規定導入を始め、国際調和およびデジタル技術革新との整合性を欠いたままになっていると、SANARI PATENT考える。
ジャストオンラインがJASRACを被控訴人として控訴提起した著作権侵害事件に対する2010-09-09知財高裁判決は、デジタルコンテンツ振興と著作権法の調整局面において、今後しばしば引用されると思われるので、多角的にその内容を検討しておきたい。
先ずJASRACは、内閣知財戦略本部の毎年公募意見においても、評価と非難のパブコメが非常に多数寄せられてきたし(感情的な意見もあるが)、周知の存在だから、ジャストオンラインの自己紹介を記録して置く。「国内初の本格的動画投稿サイト「TVブレイクの運営。2008年8月からJASRACと裁判中。動画サイト「プライベートジョレクション」の運営・PC/携帯電話向け向け動画配信システムの構築、携帯電話/iPhone/iPad/Android端末向け動画交換サーバの提供、Yahoo関連ワード表示サービス」。
なお、上記判決後のジャストオンラインTwitterには、例えば次のように「つぶやかれ」ている。「(最高裁に)上告しないと、Webサイト運営会社が全責任を負うってことが確定する。個人の情報発信を提供するWebサービスが主流になっていく中で、全コンテンツについて掲載の良し悪しをWebサイトが判断できるものなのだろか。アーティスト自身が音楽のプロモーションを行うことすらできないじゃないか。」
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください) 

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